○亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 指定管理者の募集を行うときは、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者に指定しようとする期間

(9) その他市長が必要と認める事項

(申請書)

第3条 条例第2条の規則で定める申請書は、別記様式によるものとする。

(添付書類)

第4条 条例第2条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公の施設の管理に係る事業計画書

(2) 公の施設の管理に係る収支予算書

(3) 当該団体の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(5) 当該団体の活動実績及び経営状況を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成17年3月29日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第14号