○亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規程

平成16年5月31日

病院事業管理規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条例(平成16年亀岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 条例第2条第3項の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 条例第2条第4項の規定により管理者が定める使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の療養に要する費用については、条例第2条第2項第1号の規定により算定した点数の1点当たりの単価を20円として算定した額とする。

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の療養に要する費用については、厚生労働省の定める労災診療費算定基準により算定した額とする。

(3) 長期入院選定療養特別料金については、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)について、告示第498号第10号に規定する通算対象入院の基本点数に100分の15を乗じて得た点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数)に、1点当たりの単価10円を乗じて得た額とする。

(4) 前3号に定めるもののほか、病院の利用に際し管理者が特に必要があると認めた場合の使用料等の額は、その実費に相当する額とする。

(平26病院事業管理規程3・一部改正)

(使用料等の納期)

第3条 使用料等(入院診療に係る使用料等を除く。)は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)を利用する際に納付しなければならない。

2 入院診療に係る使用料等は、毎月15日及び末日をもって計算し、管理者の指定する日までに納付しなければならない。ただし、計算期間の中途において退院する者に係る使用料等については、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、退院の日に計算し、これを納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、救急診療等でその都度納付することが困難な場合は、後日納付することができる。

(使用料等の減免)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用料等の減免を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 医療保険等で減免を受けることができる場合を除き、風水害、火災その他の災害により使用料等の支払が著しく困難と認められた者

(2) 公共団体、社会事業団体等の要請により派遣した救護班から応急医療措置を受けた者

(3) 病院において学術研究のため診療又は療養指導を受けた者

2 前項の使用料等の減免を受けようとする者は、当該事情を証明する書類を添付して、亀岡市立病院使用料等減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(証明)

第5条 前条の規定による証明は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 市町村長又は民生委員

(2) 前条第1項第2号に該当する場合 要請した団体の長

(3) 前条第1項第3号に該当する場合 病院長の承認を受けた主治医及び主管医長

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、病院の使用料等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年病院事業管理規程第35号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規程の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年病院事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規程の規定は、令和5年4月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平16病院事業管理規程35・全改、平22病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程4・平25病院事業管理規程3・平26病院事業管理規程3・平28病院事業管理規程3・令元病院事業管理規程5・令5病院事業管理規程1・一部改正)

(単位:円)

区分

金額

特別療養環境室使用料

特別室

1日 22,000(2,000)

個室

1日 5,500(500)

2人室

1日 2,750(250)

人間ドック料(外来)

基本料

1回 43,800(3,981)

付加検査等加算料

診療報酬点数表を基準として管理者が別に定める額

文書料

病院所定様式による診断書

1通 1,100(100)

その他簡単な診断書

1通 1,100(100)

死亡診断書

1通 2,200(200)

死体検案書

1通 2,200(200)

厚生年金等関係診断書

1通 3,300(300)

生命保険関係診断書

1通 3,300(300)

自動車損害賠償責任保険診療報酬請求に伴う明細及び診断書

1通 3,300(300)

その他自動車損害賠償責任保険関係の簡単な診断書

1通 3,300(300)

その他自動車損害賠償責任保険関係の複雑な診断書

1通 4,400(400)

労災、公務災害等診断書

1通 4,000

その他複雑な診断書

1通 3,300(300)

入退院証明書及び通院証明書

1通 1,100(100)

医療費領収証明書

1通 1,100(100)

その他簡単な証明書

1通 1,100(100)

労災休業証明書

1通 2,000

その他複雑な証明書

1通 2,200(200)

死後処置料


1回 11,000(1,000)

訪問看護に係る交通費

通常の事業の実施地域外かつ病院から片道10キロメートル以上の場所で行う場合に限る。

1回 550(50)

備考

1 上表の金額欄中の額は、条例第2条第5項に規定する消費税等相当額を含んだ額とし、同欄中の( )内は、同額中の消費税等相当額とする。

2 その他複雑な診断書とは、この表に掲げる診断書以外で、既往症、治療経過又は診断の詳細に係る診断書その他これらに類するものをいう。

3 その他複雑な証明書とは、この表に掲げる証明書以外で、既往症、治療経過又は診断の詳細に係る証明書その他これらに類するものをいう。

(平24病院事業管理規程4・令3病院事業管理規程2・一部改正)

画像

亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する規程

平成16年5月31日 病院事業管理規程第32号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第3章
沿革情報
平成16年5月31日 病院事業管理規程第32号
平成16年9月30日 病院事業管理規程第35号
平成22年5月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年4月21日 病院事業管理規程第3号
令和元年6月25日 病院事業管理規程第5号
令和3年5月6日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月28日 病院事業管理規程第1号