○亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条例

平成16年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院を利用する者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等の額は、次の各号に掲げる基準により算定した額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法

(2) 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める基準

(3) 健康保険法第88条第4項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定により厚生労働大臣が定める訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準

(5) 前各号に掲げるもの以外の使用料等で、法令に基づき厚生労働大臣が定める算定基準があるものについては、当該算定に関する各基準

3 前項に定めるもののほか、病院を利用する者は、次に掲げる使用料等を納付しなければならない。

(1) 特別療養環境室使用料 1日27,000円以内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額

(2) 人間ドック基本料 44,000円以内で管理者が定める額

(3) 文書料 1通4,000円以内で管理者が定める額

(4) 死後処置料 10,000円以内で管理者が定める額

(5) 訪問看護に係る交通費 1回500円以内で管理者が定める額(通常の事業の実施地域外かつ病院から片道10キロメートル以上の場所で行う場合に限る。)

(6) 診察券再発行手数料 1通につき100円

4 前2項の規定により難い使用料等については、管理者が別に定める。

5 この条の規定により使用料等を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る使用料等の額は、算定した額の合計額に、当該合計額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。

(平20条例12・平25条例54・令5条例6・一部改正)

(駐車料金)

第3条 病院の駐車場を利用する者は、外来診療を受ける者その他管理者が別に定める者を除き、次表に定めるところにより駐車料金を納付しなければならない。

区分

使用料

自動車

一般の病院利用者(1台1回につき)

1時間以内

無料

1時間を超え1時間30分以内

400円

上記を超える部分につき30分までごとに

200円

物品を定期的に納入する者等で病院の指定するもの

1月ごとにつき1台

5,230円以内で管理者が定める額

(平25条例54・令元条例37・一部改正)

(使用料等の減免)

第4条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

2 虚偽の申請により前項の減免を受けた者に対しては、その使用料等を追徴する。

(罰則)

第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第2条の使用料等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第41号で平成16年6月1日から施行)

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条例

平成16年3月29日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第3章
沿革情報
平成16年3月29日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第12号
平成25年12月14日 条例第54号
令和元年6月25日 条例第37号
令和5年3月28日 条例第6号