○亀岡市立病院旅費支給規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対する旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため旅行した場合又は職員以外の者が病院事業管理者(以下「管理者」という。)の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員又は職員以外の者に対して旅費を支給する。

2 職員が技術研修のため学会、研修会等に出張する場合は、別に管理者が定める基準に基づき、旅費を支給する。

3 別に定めるもののほか、旅費の支給については、亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)及び亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和37年亀岡市規則第3号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替え、条例別表の区分欄中次表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

市長等

管理者

病院長

4級以上の職務にある者

行政職給料表の4級以上の職務の級にある者

医療職給料表(1)の1級以上の職務の級にある者(病院長を除く。)

医療職給料表(2)の4級以上の職務の級にある者

医療職給料表(3)の4級以上の職務の級にある者

1級から3級までの職務にある者及びその他の職員

行政職給料表の3級以下の職務の級にある者

医療職給料表(2)の3級以下の職務の級にある者

医療職給料表(3)の3級以下の職務の級にある者

(平18病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

亀岡市立病院旅費支給規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第28号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号