○亀岡市立病院職員の記章等のはい用及び職員証に関する規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市立病院職員(以下「職員」という。)の記章及び名札のはい用並びに職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の記章及び名札のはい用並びに職員証については、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
(平19病院事業管理規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。