○亀岡市立病院公印規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院における公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、保管者等)

第2条 公印の種類、保管者等は、別表第1のとおりとする。

2 公印の様式は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管及び使用については、病院総務課長が総括する。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(公印台帳)

第4条 病院総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(保管の方法)

第5条 公印保管者は、公印を盗難、不正使用等のないように厳正に取り扱い、使用しない場合には、所定の場所に確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、病院総務課長に合議の上、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を病院総務課長に引き継がなければならない。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印影の印刷の都度、次の各号に掲げる事項を記載した文書により病院総務課長の承認を受けなければならない。

(1) 公印の名称

(2) 証票等の名称及び枚数

(3) 印影の印刷を必要とする理由

2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷した者は、印影の原稿、フィルム原版、刷版、版下等を当該印刷業者から回収する等公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(公印の紛失等)

第9条 公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を付して、管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程2・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)

整理番号

名称

様式

書体

寸法

使用区分

保管者

個数

1

亀岡市立病院之印

1

隷書

24mm平方

病院名をもって発する文書

病院総務課長

1

2

亀岡市病院事業管理者之印

2

21mm平方

管理者名をもって発する文書

1

3

2

10mm平方

1

4

3

てん書

直径18mm

出納取扱金融機関等に係る出納事務専用

企業出納員

1

5

亀岡市病院事業管理者之印(医事課専用)

4

隷書

21mm平方

医事課証明用

医事課長

1

6

亀岡市立病院長之印

5

21mm平方

病院長名をもって発する文書

病院総務課長

1

7

亀岡市病院事業管理者職務代理者之印

6

21mm平方

管理者職務代理者名をもって発する文書

1

8

7

てん書

直径18mm

出納取扱金融機関等に係る出納事務専用

企業出納員

1

9

亀岡市立病院企業出納員之印

8

楷書

18mm平方

企業出納員名をもって発する文書

1

10

亀岡市立病院企業出納員領収印

9

直径25mm

収納事務専用

1

11

亀岡市立病院現金取扱員領収印

10

直径25mm

医事課長

5

12

亀岡市立病院管理部長之印

11

隷書

21mm平方

管理部長名をもって発する文書

病院総務課長

1

13

亀岡市立病院病院総務課長之印

12

18mm平方

病院総務課長名をもって発する文書

1

14

亀岡市立病院経営企画室長之印

13

18mm平方

経営企画室長名をもって発する文書

経営企画室長

1

15

亀岡市立病院医事課長之印

14

18mm平方

医事課長名をもって発する文書

医事課長

1

16

亀岡市立病院患者支援室長之印

15

18mm平方

患者支援室長名をもって発する文書

患者支援室長

1

別表第2(第2条関係)

(平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程2・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

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14

15


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亀岡市立病院公印規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号