○亀岡市下矢田みどりの郷広場条例施行規則

平成16年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市下矢田みどりの郷広場条例(平成15年亀岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等の申請書等)

第2条 条例第3条第3項の規定による申請書及び誓約書の様式は、行為許可申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)とする。

2 前項の申請書には、営業経歴を有するものにあっては、これを証する書類を添付しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(利用の禁止及び制限についての掲示)

第3条 条例第5条の規定により下矢田みどりの郷(以下「みどりの郷」という。)の利用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を記載した立札等を当該みどりの郷の見やすい場所に掲示するものとする。

(許可証)

第4条 市長は、条例に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、行為許可証(別記第3号様式)を14日以内に交付するものとする。

(平18規則23・全改、平25規則10・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用する場合

(2) 公益のために使用する場合で、市長が特に必要と認めたとき。

(平18規則23・旧第8条繰上)

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第7条第4項の規定による使用料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項各号に掲げる行為の期間が1年未満の場合においては使用許可の際直ちに、1年以上の場合においては毎年徴収する。

(平18規則23・旧第9条繰上・一部改正)

(検査)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 条例第3条第5項に係る許可の期間が終了し、みどりの郷を原状に回復したとき。

(2) 条例第6条の規定により原状回復その他の措置を命ぜられ、これを完了したとき。

(平18規則23・旧第10条繰上・一部改正、平25規則10・一部改正)

(その他)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、みどりの郷の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平18規則23・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平25規則10・一部改正)

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(平25規則10・追加、令5規則16・一部改正)

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(平28規則16・全改)

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亀岡市下矢田みどりの郷広場条例施行規則

平成16年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)