○亀岡市下矢田みどりの郷広場条例
平成15年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、自然と人間の共生のため、自然の中で「うるおい・いやし・あそび」の場を市民に供与し、もって自然環境の大切さと自然を守る意識の高揚を図ることを目的とした広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下矢田みどりの郷
位置 亀岡市下矢田町丸山地内
(行為の制限)
第3条 下矢田みどりの郷(以下「みどりの郷」という。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類すること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのためにみどりの郷の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書及び誓約書を市長に提出しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(平25条例5・一部改正)
(行為の禁止)
第4条 みどりの郷においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変化し、又は損壊すること。
(3) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。
(4) 鳥獣魚貝類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) たき火をし、又は火気を弄ぶこと。
(8) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(10) みどりの郷をその用途外に使用すること。
(11) 前各号のほか、みどりの郷の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(平25条例5・平31条例11・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めてみどりの郷の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) みどりの郷の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。
(2) みどりの郷に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。
(平25条例5・一部改正)
(監督処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはみどりの郷からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) みどりの郷に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) みどりの郷の保全又はみどりの郷の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、みどりの郷の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平25条例5・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、亀岡市都市公園条例(昭和44年亀岡市条例第12号)別表第3第2項に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 市長は、特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。
4 使用料の徴収に必要な事項は、市長が定める。
(平17条例48・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が使用を開始する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(3) 第6条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。
(平25条例5・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることができない。
(損害賠償)
第10条 みどりの郷内の土地、建物、物品等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、市長が定める。
(過料)
第11条 第6条の規定による市長の命令に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平17条例48・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例48・旧第13条繰上)
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第2号で平成16年3月24日から施行)
附則(平成17年条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 市長は、施行日前に第8条による改正前の亀岡市下矢田みどりの郷広場条例第3条第1項の規定による許可を受けた者が、第8条による改正後の亀岡市下矢田みどりの郷広場条例第3条第2項の暴力団員等に該当するときは、第8条による改正後の亀岡市下矢田みどりの郷広場条例第6条第1項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。