○亀岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市社会福祉法人の助成に関する条例(平成15年亀岡市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 助成の方法は、次の各号によるものとする。

(1) 補助金等の交付

(2) 財産の貸付

社会福祉法人が行う事業で市長が必要と認めた場合は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年亀岡市条例第2号)により貸し付けるものとする。

2 前項第2号の貸付を受けようとする場合は、法人の名称、財産の所在地、面積、使用目的その他市長が必要とする事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第3条 助成を受けた者は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類等を常に整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(権限)

第4条 市長は、助成の効果をあげるため必要と認めるときは、助成事業に関する帳簿等を閲覧し、説明を求め、又は事業の運営について必要な指示をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに提出された助成に係る申請書は、第2条に規定する申請書とみなす。

亀岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 規則第10号