○亀岡市社会福祉法人の助成に関する条例

平成15年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支予算書

(4) 定款

(5) 法人の行う事業の概要

(6) 役員名簿

(7) その他市長が必要と認めるもの

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成にかかる補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市社会福祉法人の助成に関する条例

平成15年3月31日 条例第18号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 条例第18号