○亀岡市立文化センター条例施行規則

平成14年3月29日

規則第27号

亀岡市隣保館条例施行規則(昭和46年亀岡市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市立文化センター条例(平成14年亀岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(センターの使用時間)

第2条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特にその必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(平17規則38・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、亀岡市立文化センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 使用の許可は、条例第6条ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、亀岡市立文化センター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 自治会等地域住民団体が、地域活動を目的として使用する場合 全額

(2) その他公益のため使用するものとして、特に市長が認める場合 5割

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、亀岡市立文化センター使用料減免申請書(別記第3号様式)にその理由を記入し、使用許可申請書と同時に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条のただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条の規定については平成14年7月1日から施行する。

(管理職手当支給規則の一部改正)

2 管理職手当支給規則(昭和34年亀岡市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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亀岡市立文化センター条例施行規則

平成14年3月29日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)