○亀岡市立文化センター条例施行規則
平成14年3月29日
規則第27号
亀岡市隣保館条例施行規則(昭和46年亀岡市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市立文化センター条例(平成14年亀岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(センターの使用時間)
第2条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特にその必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平17規則38・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 自治会等地域住民団体が、地域活動を目的として使用する場合 全額
(2) その他公益のため使用するものとして、特に市長が認める場合 5割
(使用料の還付)
第7条 条例第8条のただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(管理職手当支給規則の一部改正)
2 管理職手当支給規則(昭和34年亀岡市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)