○管理職手当支給規則

昭和34年11月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の職に対する管理職手当の額並びにその支給について定めるものとする。

(昭51規則5・昭53規則10・昭60規則18・平19規則6・一部改正)

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の支給額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(平19規則6・全改、平25規則7・一部改正)

(管理職手当の額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の金額欄に定める額(育児短時間勤務職員等(職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号)第17条の2に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)にあっては、その額に亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、別に市長が定める額とする。

(平19規則6・全改、平22規則24・令5規則11・一部改正)

(管理職手当の支給方法)

第4条 管理職手当の支給方法は、給料支給の例による。

(平19規則6・全改)

(支給停止)

第5条 職員が長期の欠勤等によってその職務を行わない場合は、その期間について支給を停止することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降の管理職手当は、この規則の規定による支払とみなす。

(昭和36年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

2 昭和36年3月に支給する管理職手当の額については第3条の規定にかかわらず、「100分の2.5」を「100分の5」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月13日から適用する。

(昭和40年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月18日から施行する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第4号の改正規定は、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年4月14日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月16日から適用する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員で、この規則の施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、同日において占めていたこの規則による改正前の規則第2条各号に掲げる職に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員であって、この規則による改正後の規則第3条の規定による管理職手当の月額が同日にその者が受けていた管理職手当の月額(以下「改正前支給額」という。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と改正前支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25規則7・全改、平26規則8・平27規則20・平30規則13・平31規則13・令2規則4・令3規則7・令4規則4・一部改正)

部局

区分

市長事務部局

部長、室長、危機管理監

2種

担当部長、担当室長、次長

3種

課長

4種

担当課長、副課長

5種(市長が別に定める場合にあっては4種)

担当副課長(市長が定めるものを除く。)、文化センター館長(市長が定めるものに限る。)、保育所長、認定こども園

6種(市長が別に定める場合にあっては5種)

教育委員会事務部局及び教育機関

教育部長

2種

担当部長、次長、総括指導主事

3種

課長

4種

担当課長、副課長、幼稚園長、学校給食センター所長、図書館長、みらい教育リサーチセンター所長

5種(市長が別に定める場合にあっては4種)

担当副課長、図書館副館長、みらい教育リサーチセンター副所長

6種(市長が別に定める場合にあっては5種)

議会事務部局

事務局長

2種

次長

4種

副課長

5種

監査委員事務部局

事務局長

4種

次長(市長が定めるものに限る。)

5種

農業委員会事務部局

事務局長

4種

次長(市長が定めるものに限る。)

5種

別表第2(第3条関係)

(平19規則6・追加、平21規則11・平26規則8・平30規則13・一部改正)

職務の級

区分

金額

7級

2種

88,500円

3種

82,900円

6級

3種

72,700円

4種

62,300円

5種

51,900円

6種

45,700円

5級

3種

69,400円

4種

59,500円

5種

49,600円

6種

43,600円

管理職手当支給規則

昭和34年11月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和34年11月1日 規則第7号
昭和36年3月28日 規則第4号
昭和37年3月31日 規則第4号
昭和38年6月15日 規則第4号
昭和40年5月1日 規則第13号
昭和42年8月10日 規則第11号
昭和46年7月15日 規則第5号
昭和48年4月11日 規則第6号
昭和50年7月18日 規則第6号
昭和50年10月1日 規則第19号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和52年1月14日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第10号
昭和54年4月21日 規則第5号
昭和54年9月1日 規則第8号
昭和55年4月14日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和58年7月1日 規則第13号
昭和59年5月1日 規則第11号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和62年4月1日 規則第1号
昭和62年7月1日 規則第15号
平成3年5月1日 規則第10号
平成3年6月6日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第32号
平成18年3月30日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月26日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月30日 規則第24号
平成22年11月25日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月21日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第20号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年3月26日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第11号