○亀岡市職員の定年前再任用に関する規則

平成14年3月29日

規則第24号

(令5規則11・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号)第10条の規定に基づき、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則11・一部改正)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(令5規則11・一部改正)

(定年前再任用の方法)

第3条 職員の定年等に関する条例第10条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則11・全改)

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該定年前再任用職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 定年前再任用職員が退職する場合

(令5規則11・一部改正)

(報告)

第5条 任命権者(任命権者である市長を除く。)は、毎年5月末までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年亀岡市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

3 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和44年亀岡市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市職員の再任用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則による改正後の亀岡市職員の定年前再任用に関する規則の規定にかかわらず、暫定再任用職員(定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年亀岡市条例第25号)附則第10項及び第15項の規定により採用される職員)については、なお従前の例による。

亀岡市職員の定年前再任用に関する規則

平成14年3月29日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)