○亀岡市老人医療費支給条例施行規則

平成14年1月4日

規則第1号

亀岡市老人医療費支給条例施行規則(昭和47年亀岡市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める医療保険に関する法令(以下「医療保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第3条から第6条まで 削除

(平27規則3)

(受給者証の交付申請)

第7条 条例第4条の規定により受給者証の交付を受けようとする者は、老人医療費受給者証交付(更新)申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) その者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年(1月から7月までの間の交付申請にあっては前前年)の所得等の額を明らかにする書類

(2) 医療保険各法の規定により家族療養附加給付(事務所、事業所等の行う医療費の給付を含む。)のある被扶養者にあっては家族療養費附加金に係る委任状

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の申請書は、65歳に到達する日前においても提出することができる。

(平24規則31・平27規則3・一部改正)

(資格決定等の通知)

第8条 市長は、前条又は第10条の規定に基づき交付(更新)申請があった場合において、その内容を審査し、老人医療費の支給を受ける資格(以下「老人医療費受給資格」という。)があると認めたときは、当該申請者に対し老人医療費受給者証(別記第2号様式)を交付する。

2 前項の規定に基づく審査の結果、老人医療費受給資格がないと認めたときは、老人医療費受給資格非該当通知書(別記第3号様式)にその理由を付して当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、第10条第1項ただし書の規定により老人医療費受給資格を認定した場合に準用する。

(平24規則31・平27規則30・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第9条 受給者証の有効期間は、8月1日(期間の途中で受給資格を取得した者にあっては、その日の属する月の初日)から翌年7月31日までとする。

(平19規則30・平20規則5・平20規則38・平21規則4・平21規則34・平22規則1・平22規則26・平23規則3・平23規則20・平24規則5・平24規則31・平25規則5・平25規則27・平26規則14・平26規則24・平27規則3・一部改正)

(受給者証の更新申請等)

第10条 受給者証の更新を受けようとする条例第4条第3項に定める受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、老人医療費受給者証交付(更新)申請書に第7条第1項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により引き続き老人医療費受給資格があると確認できる場合には、更新の手続に代えることができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに市長に返還しなければならない。

3 市長は、公簿等により老人医療費受給資格がないと認めたときは、老人医療費受給資格非該当通知書にその理由を付して通知するものとする。

(平27規則3・平27規則30・一部改正)

(受給者証等の再交付)

第11条 老人医療費受給者証、老人医療費一部負担金減免証明書及び老人医療費一部負担金限度額適用認定証(以下「受給者証等」という。)を破損又は亡失し、再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証等再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、受給者証等を再交付するものとする。

(平14規則47・一部改正)

(届出の義務)

第12条 条例第7条に規定する届出事項は、次の各号のとおりとし、その届出は、老人医療費受給資格者異動届(別記第6号様式)によるものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員、加入者の氏名

(4) 被保険者、組合員又は加入者に係る加入保険者証の記載事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

2 受給者が、その資格を失ったときは、速やかに届け出て受給者証等を市長に返還しなければならない。

(平24規則31・平27規則3・一部改正)

(一部負担金の減免)

第13条 市長は、条例第2条に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条第1項の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができる者に相当する者については、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。

2 前項に規定する老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費一部負担金減免申請書(別記第7号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ申請者に対して、災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。

3 市長は、申請の内容について審査した結果、老人医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療費一部負担金減免証明書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(平14規則47・平20規則5・一部改正)

(高額医療費の支給申請)

第14条 条例第2条に規定する者で法第67条に規定する一部負担金が法第84条の規定を適用した場合に高額医療費の支給を受けることができる者で老人医療費高額医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費高額医療費支給申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第2条に規定する医療費について請求者が負担すべき額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請をする場合において医療保険各法の規定により附加給付のある受給者については、附加給付支給額証明書(別記第10号様式)を添付しなければならない。

(平20規則5・一部改正)

(老人医療費高額介護合算医療費の支給申請)

第14条の2 条例第2条に規定する者で法第67条に規定する一部負担金が法第85条の規定を適用した場合に高額介護合算医療費の支給を受けることができるもので老人医療費高額介護合算医療費の支給を受けようとするものは、老人医療費高額介護合算医療費支給申請書(別記第9号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、老人医療費高額介護合算医療費支給(不支給)決定通知書(別記第9号様式の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の合算算定基準額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第16条の3に規定する額とする。

(平21規則39・追加、平24規則31・一部改正)

(一部負担金限度額適用認定申請等)

第15条 条例第2条に規定する者で施行令第15条第1項第3号又は第4号の規定を適用した場合に一部負担金限度額適用の認定を受けることができるもので一部負担金限度額適用の認定を受けようとするものは、老人医療費一部負担金限度額適用認定申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する認定は、老人医療費一部負担金限度額適用認定証(別記第12号様式)を交付することにより行うものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、認定しないことを決定したときは、老人医療費一部負担金限度額適用認定申請却下通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 老人医療費一部負担金限度額適用認定証の有効期間は、8月1日(期間の途中で交付された者にあっては、その日の属する月の初日)から翌年7月31日までとする。

(平14規則47・平19規則30・平20規則5・平20規則38・平21規則4・平21規則34・平21規則39・平22規則1・平22規則26・平23規則3・平23規則20・平24規則5・平24規則31・平25規則5・平25規則27・平26規則14・平26規則24・平27規則3・一部改正)

(老人医療費支給の申請)

第16条 受給者証による診療を担当しない保険医療機関等において、条例第2条の規定により老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費支給申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第2条に規定する医療費について請求者が負担すべき額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請をする場合において医療保険各法の規定により附加給付のある受給者については、附加給付支給額証明書を添付しなければならない。

第17条 削除

(平14規則47)

(第三者行為による被害の届出)

第18条 老人医療費の支給原因である病気又は負傷が第三者行為によって生じた場合においては、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、第三者行為による被害届出書(別記第15号様式)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略等)

第19条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて、提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、老人医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市老人医療費支給条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成14年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の亀岡市老人医療費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項に規定する老人医療費受給者証は、当該老人医療費受給者証に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第1項に規定する老人医療費受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15条第2項に規定する老人医療費入院時一部負担金限度額適用認定証は、当該老人医療費入院時一部負担金限度額適用認定証に記載された有効期間が満了するまでの間は、新規則第15条第2項に規定する老人医療費一部負担金限度額適用認定証とみなす。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成20年7月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成21年7月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成21年規則第34号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年7月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年7月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成24年1月1日から平成24年3月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 この規則の施行の日から平成24年7月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成25年1月1日から平成25年3月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 この規則の施行の日から平成25年7月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成25年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間は、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則第9条及び第15条第4項中「翌年」とあるのは「同年」と読み替えるものとする。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年7月31日以前に65歳に達する者に係る老人医療費の受給資格については、この規則による改正後の亀岡市老人医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成27年7月31日までの間における新規則第9条及び第15条第4項の規定の適用については、これらの規定中「8月1日」とあるのは「4月1日」と、「翌年7月31日」とあるのは「7月31日」とする。

4 この規則の施行の日前に受けた療養の給付に係る老人医療費の支給については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19規則30・平20規則5・平24規則5・平24規則10・令3規則14・令4規則8・令5規則16・一部改正)

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(平27規則3・全改、令5規則16・一部改正)

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(平27規則30・全改、平28規則16・一部改正)

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第4号様式 削除

(平27規則30)

(平19規則30・平24規則5・平24規則10・平24規則31・令3規則14・一部改正)

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(平19規則30・平24規則5・令3規則14・令4規則8・令5規則16・一部改正)

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(平19規則30・平24規則5・令3規則14・一部改正)

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(平14規則47・全改、平19規則30・平24規則5・令3規則14・令4規則8・一部改正)

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(平21規則39・追加、平24規則5・平24規則31・令3規則14・令4規則8・令5規則16・一部改正)

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(平21規則39・追加、平24規則31・平25規則5・平28規則16・一部改正)

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(平19規則30・平24規則5・令4規則8・一部改正)

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(平14規則47・全改、平19規則30・平20規則5・平24規則5・平27規則3・令3規則14・令5規則16・一部改正)

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(平27規則30・全改、令5規則16・一部改正)

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(平17規則27・全改、平28規則16・一部改正)

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(平19規則30・平24規則5・令3規則14・一部改正)

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(平19規則30・平24規則5・一部改正)

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亀岡市老人医療費支給条例施行規則

平成14年1月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年1月4日 規則第1号
平成14年10月1日 規則第47号
平成17年3月31日 規則第27号
平成19年7月1日 規則第30号
平成20年3月27日 規則第5号
平成20年7月25日 規則第38号
平成21年3月16日 規則第4号
平成21年7月15日 規則第34号
平成21年9月15日 規則第39号
平成22年3月10日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第26号
平成23年3月1日 規則第3号
平成23年6月15日 規則第20号
平成24年3月1日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第10号
平成24年7月1日 規則第31号
平成25年3月5日 規則第5号
平成25年7月10日 規則第27号
平成26年3月25日 規則第14号
平成26年10月1日 規則第24号
平成27年3月17日 規則第3号
平成27年9月1日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第14号
令和4年3月24日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第16号