○例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市公平委員会規則の整備に関する特別措置規則

平成13年3月30日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に施行されている亀岡市公平委員会規則(以下「既存の規則」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(用字、用語等の整備)

第2条 既存の規則に使用している用字、用語等は、例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例(平成13年亀岡市条例第4号)の例による。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市公平委員会規則の整備に関する特別措置規則

平成13年3月30日 公平委員会規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成13年3月30日 公平委員会規則第1号