○例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例

平成13年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に施行されている亀岡市条例(以下「既存の条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の語句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。

(5) かぎ括弧の表記を「 」とすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、その他必要なこと。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例

平成13年3月30日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月30日 条例第4号