○例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市選挙管理委員会告示の整備に関する特別措置について

平成13年3月30日

選管委告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、この告示実施の際、現に実施されている亀岡市選挙管理委員会告示(以下「既存の告示」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(用字、用語等の整備)

第2条 既存の告示に使用している用字、用語等は、例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例(平成13年亀岡市条例第4号)の例による。

この告示は、平成13年4月1日から実施する。

例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市選挙管理委員会告示の整備に関する特別措置につい…

平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第12号