○亀岡市じん臓機能障害者通院交通費助成要綱
平成13年3月30日
告示第29号
(平30告示24・題名改称)
(趣旨)
第1条 市長は、じん臓の機能に障害を有する者が、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を、この要綱に定めるところにより助成する。
(平30告示24・一部改正)
(対象者)
第2条 通院交通費の助成の対象者は、市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により障害名欄にじん臓機能障害(1、3又は4級)の表示のある身体障害者手帳の交付を受けた者であって、じん臓の機能障害を更生するため、在宅で医療機関に週3回以上通院の上慢性透析療法による医療の給付を受けているものとする。
(平30告示24・一部改正)
(助成)
第3条 通院交通費の助成は、亀岡市福祉タクシー等事業実施規則(昭和57年亀岡市規則第9号。以下「規則」という。)第6条第1項に定める利用券を1月当たり20枚交付することにより行うものとする。
(平30告示24・全改)
(利用方法)
第4条 利用券の利用方法は、規則第7条の規定を適用する。
(平30告示24・全改)
(調整)
第5条 通院交通費の助成対象者が、この要綱及び規則以外の法令等により、通院交通費の給付(医療機関等による送迎も含む。)を受ける場合は、当該制度の実施主体及び助成目的にかかわらず、利用券の交付枚数を減じ、又は交付しないものとする。
(平30告示24・全改)
(交付申請)
第6条 通院交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市じん臓機能障害者通院交通費助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に加え、慢性透析療法による医療の給付のための通院(以下「通院」という。)を証明する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 通院先の医療機関等から亀岡市に通院実績の報告があるとき。
(2) 医療制度等の給付実績を有し、通院実績を把握できるとき。
(3) 過去に通院を証明する書面を提出し助成を受けた実績があるとき。
(4) 調査その他により亀岡市が通院実績を確認できたとき。
(平30告示24・全改)
(平30告示24・全改)
2 この利用券の交付を受けた者は、この利用券を他人に譲渡してはならない。
(平30告示24・全改)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成28年告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 平成30年3月分の助成対象者で、平成30年4月以降に改正後の規定による申請を行う者については、改正後の第3条中「20枚」とあるのは、「40枚」と読み替えて適用するものとする。
3 前項の規定については、助成対象者が慢性透析療法に係る通院を6月以上中断した場合又は当該交付申請をしなかった年度の翌年度の4月1日若しくは平成35年3月31日のいずれか早い日にその効力を失うものとする。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平30告示24・全改、令3告示62・令5告示40・一部改正)
(平30告示24・全改)