○亀岡市福祉タクシー等事業実施規則
昭和57年4月1日
規則第9号
(平13規則20・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金、バス運賃及び障害者が利用する自動車のガソリン等の代金(以下「ガソリン代」という。)の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与するため、亀岡市福祉タクシー等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・平13規則20・平30規則24・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において「福祉タクシー等」とは、事業の実施に関し市と契約を結んだ事業者が所有するタクシー、運営する路線バス及びガソリン等燃料給油所をいう。
(平30規則24・全改)
(対象者)
第3条 福祉タクシー等を利用できる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、「障害名」欄に次のいずれかの表示があるもの
ア 視覚障害 1級又は2級
イ 下肢及び体幹 1級又は2級
ウ 内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫) 1級
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「A」のもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級の者
(4) その他市長が特に利用を必要と認める障害者
(昭62規則3・平3規則7・平6規則9・平13規則20・平14規則33・平22規則11・平30規則24・一部改正)
(申請手続)
第4条 福祉タクシー等を利用しようとする者は、亀岡市福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平13規則20・平30規則24・一部改正)
(平13規則20・平30規則24・一部改正)
(利用券)
第6条 亀岡市福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券(別記第3号様式。以下「利用券」という。)は、1枚50円とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。
2 利用券の交付枚数は、1の年度ごとに240枚とする。ただし、当該年度の途中において交付する場合は、申請の日の属する月から1月当たり20枚とする。
3 利用券は、同一年度内での再交付は行わない。
(平3規則7・平6規則9・平13規則20・平14規則33・平30規則24・一部改正)
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がこの規則により福祉タクシー等を利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を常に携帯し、求めに応じこれを提示しなければならない。ただし、第3条第4号該当者は除くものとする。
2 タクシー料金、バス運賃及びガソリン代は、利用券及び現金で支払わなければならない。この場合において、当該料金の50円未満の額については、利用券を使用することはできない。
(平6規則9・平13規則20・平14規則33・平30規則24・一部改正)
(利用券の返還)
第8条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第9条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに利用券の不正使用相当額について、返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分から適用する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭62規則3・平6規則9・平13規則20・平14規則33・平22規則11・平30規則24・令3規則14・令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・平6規則9・平13規則20・平30規則24・一部改正)
(平30規則24・全改)