○亀岡市福祉タクシー等事業実施規則

昭和57年4月1日

規則第9号

(平13規則20・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金、バス運賃及び障害者が利用する自動車のガソリン等の代金(以下「ガソリン代」という。)の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与するため、亀岡市福祉タクシー等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・平13規則20・平30規則24・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において「福祉タクシー等」とは、事業の実施に関し市と契約を結んだ事業者が所有するタクシー、運営する路線バス及びガソリン等燃料給油所をいう。

(平30規則24・全改)

(対象者)

第3条 福祉タクシー等を利用できる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、「障害名」欄に次のいずれかの表示があるもの

 視覚障害 1級又は2級

 下肢及び体幹 1級又は2級

 内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫) 1級

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「A」のもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級の者

(4) その他市長が特に利用を必要と認める障害者

(昭62規則3・平3規則7・平6規則9・平13規則20・平14規則33・平22規則11・平30規則24・一部改正)

(申請手続)

第4条 福祉タクシー等を利用しようとする者は、亀岡市福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平13規則20・平30規則24・一部改正)

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、交付の適否を決定し、亀岡市福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平13規則20・平30規則24・一部改正)

(利用券)

第6条 亀岡市福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券(別記第3号様式。以下「利用券」という。)は、1枚50円とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。

2 利用券の交付枚数は、1の年度ごとに240枚とする。ただし、当該年度の途中において交付する場合は、申請の日の属する月から1月当たり20枚とする。

3 利用券は、同一年度内での再交付は行わない。

(平3規則7・平6規則9・平13規則20・平14規則33・平30規則24・一部改正)

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がこの規則により福祉タクシー等を利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を常に携帯し、求めに応じこれを提示しなければならない。ただし、第3条第4号該当者は除くものとする。

2 タクシー料金、バス運賃及びガソリン代は、利用券及び現金で支払わなければならない。この場合において、当該料金の50円未満の額については、利用券を使用することはできない。

(平6規則9・平13規則20・平14規則33・平30規則24・一部改正)

(利用券の返還)

第8条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第9条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに利用券の不正使用相当額について、返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭62規則3・平6規則9・平13規則20・平14規則33・平22規則11・平30規則24・令3規則14・令5規則16・一部改正)

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(昭60規則18・平6規則9・平13規則20・平30規則24・一部改正)

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(平30規則24・全改)

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亀岡市福祉タクシー等事業実施規則

昭和57年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成3年4月10日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第33号
平成22年4月1日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第24号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第16号