○例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市告示の整備に関する特別措置について

平成13年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、この告示実施の際、現に実施されている亀岡市告示(以下「既存の告示」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(用字、用語等の整備)

第2条 既存の告示に使用している用字、用語等は、例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例(平成13年亀岡市条例第4号)の例による。

この告示は、平成13年4月1日から実施する。

例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市告示の整備に関する特別措置について

平成13年3月30日 告示第21号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月30日 告示第21号