○例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市訓令の整備に関する特別措置訓令

平成13年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際、現に施行されている亀岡市訓令(以下「既存の訓令」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(用字、用語等の整備)

第2条 既存の訓令に使用している用字、用語等は、例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例(平成13年亀岡市条例第4号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(亀岡市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の廃止)

2 亀岡市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成3年亀岡市訓令第7号)は、廃止する。

(文書の左横書きに関する要領の一部を改正する訓令の一部改正)

3 文書の左横書きに関する要領の一部を改正する訓令(平成3年亀岡市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市訓令の整備に関する特別措置訓令

平成13年3月30日 訓令第4号

(平成13年4月1日施行)