○亀岡市山林の管理及び処分に関する特例条例

昭和35年1月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、昭和34年9月22日曽我部農業協同組合より寄附申出による取得財産(以下「山林」という。)の管理及び処分に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 山林は、曽我部町住民の福祉増進のために管理し及び処分されなければならない。

(委員会の設置)

第3条 前条の管理及び処分に関し、市長の諮問機関として曽我部山林管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、9人の委員をもって組織する。

3 委員は非常勤とし、任期は4年とする。

(昭38条例21・一部改正)

(委員の選任)

第4条 委員は、曽我部町住民の中から市長が議会の同意を得て任命する。

(昭38条例21・全改)

(委員会の運営方法)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、各々委員会において互選する。

2 委員長は委員会を招集し、議事を主宰し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長に事故があるとき、若しくは委員長が欠けたとき委員長の職務を行う。

第6条 委員会の議事については、市の議会に関する規定を準用する。

第7条 山林の管理及び処分については、委員会の意見を聴いて行うものとする。

(特別会計の設置)

第8条 山林の管理及び処分の収支に関し、市長は特別会計を設置しこれを経理するものとする。

2 山林の管理及び処分に要する経費は、すべてこの山林から生ずる収益をもって充てるものとする。

(委員報酬及び費用弁償)

第8条の2 委員長、副委員長、委員の報酬は、次のとおりとする。

委員長 年額 7,000円以内

副委員長 年額 4,000円以内

委員 年額 3,000円以内

2 委員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法等については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年亀岡市条例第25号)の規定を準用する。

(昭35条例22・追加、昭39条例34・昭60条例16・一部改正)

(旧慣)

第9条 山林の使用につき区域内住民の旧来の慣行によるものは、その旧慣によるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行後はじめて行われる委員の改選から適用する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市山林の管理及び処分に関する特例条例

昭和35年1月1日 条例第3号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和35年1月1日 条例第3号
昭和35年8月1日 条例第22号
昭和38年8月1日 条例第21号
昭和39年4月1日 条例第34号
昭和60年10月1日 条例第16号