○亀岡市財産区等基金条例施行規則

昭和39年6月1日

規則第2号

昭60規則18・題名改称

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市財産区等基金条例(昭和56年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(積立ての時期)

第2条 条例第2条に定める亀岡市財産区等基金(以下「基金」という。)の積立時期は、次に掲げるところによる。

(1) 決算剰余金の積立て 剰余金の生じた翌々年度まで

(2) 積立可能額の積立て 財産区管理会の同意を得たとき。

(昭60規則18・平27規則15・一部改正)

(積立ての通知)

第3条 条例第2条の規定により基金の積立てを行おうとする財産区管理会は、財産区基金積立通知書(別記第1号様式)により市長に通知しなければならない。ただし、当該基金から生じる運用益金の積立てを行う場合にあっては、これを省略することができる。

(昭60規則18・一部改正)

(基金の受入れ)

第4条 市長は、基金の積立てがあったときは、財産区基金受領証書(別記第2号様式)を当該財産区管理会に送付しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(基金の処分)

第5条 条例第6条の規定により基金を処分しようとする財産区管理会は、財産区基金処分申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(処分可否決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、処分の可否及びその限度額等を財産区基金処分可否決定通知書(別記第4号様式)により当該財産区管理会に通知しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(記録管理)

第7条 各財産区ごとの基金の収支は、次の帳簿により記録し、常にその現在高を明確にしておかなければならない。

(1) 財産区基金管理原簿(別記第5号様式)

(2) 財産区基金運用簿(別記第6号様式)

(昭60規則18・一部改正)

(管理会への通知等)

第8条 条例第7条の規定による基金の管理運用状況の各財産区への通知及び関係住民への公表は毎年3月31日における現在高及び過去1箇年間における運用状況を同年5月31日までに、財産区基金現在高及び管理運用状況通知書(報告書)(別記第7号様式)によりこれを行うものとする。

(昭60規則18・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 財産区資金積立金条例施行規則(昭和36年亀岡市規則第16号)は、廃止する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60規則18・平27規則15・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・平27規則15・一部改正)

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(昭60規則18・平27規則15・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・平27規則15・一部改正)

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(昭60規則18・一部改正)

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(昭60規則18・一部改正)

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(昭60規則18・一部改正)

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亀岡市財産区等基金条例施行規則

昭和39年6月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)