○亀岡市財産区等基金条例施行規則
昭和39年6月1日
規則第2号
昭60規則18・題名改称
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市財産区等基金条例(昭和56年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(積立ての時期)
第2条 条例第2条に定める亀岡市財産区等基金(以下「基金」という。)の積立時期は、次に掲げるところによる。
(1) 決算剰余金の積立て 剰余金の生じた翌々年度まで
(2) 積立可能額の積立て 財産区管理会の同意を得たとき。
(昭60規則18・平27規則15・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(基金の受入れ)
第4条 市長は、基金の積立てがあったときは、財産区基金受領証書(別記第2号様式)を当該財産区管理会に送付しなければならない。
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(記録管理)
第7条 各財産区ごとの基金の収支は、次の帳簿により記録し、常にその現在高を明確にしておかなければならない。
(1) 財産区基金管理原簿(別記第5号様式)
(2) 財産区基金運用簿(別記第6号様式)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 財産区資金積立金条例施行規則(昭和36年亀岡市規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60規則18・平27規則15・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・平27規則15・一部改正)
(昭60規則18・平27規則15・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・平27規則15・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)