○亀岡市財産区等基金条例

昭和56年7月1日

条例第26号

財産区基金条例(昭和39年亀岡市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 財産区財産又は亀岡市山林の管理及び処分に関する特例条例(昭和35年亀岡市条例第3号)第1条に定める山林(以下「山林」という。)の造成、財産区地域内又は曽我部町地域内における公共的事業の推進及び当該地域内の災害対策に必要な資金を積み立てるため、亀岡市財産区等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該財産区管理会又は曽我部山林管理委員会の同意を得て、当該財産区特別会計歳入歳出予算及び曽我部山林事業特別会計歳入歳出予算で定める。

2 決算上剰余金を生じたときは、当該財産区管理会又は曽我部山林管理委員会の同意を得て、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(平27条例10・全改)

(管理)

第3条 基金は、当該財産区及び山林事業ごとにその収支を明確にし、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理等)

第4条 基金の運用益については、年利8.5パーセント以内を市が保証するものとし、当該財産区特別会計歳入歳出予算及び曽我部山林事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 財産区財産又は山林の造成費に充てるとき。

(2) 財産区地域内又は曽我部町地域内における公共的事業の費用に充てるとき。

(3) 財産区地域内又は曽我部町地域内における災害対策の費用に充てるとき。

(4) その他市長が必要と認め、当該財産区管理会又は曽我部山林管理委員会が同意したとき。

(平27条例10・一部改正)

(通知及び公表)

第7条 市長は、毎年1回、当該財産区及び山林事業ごとの基金の現在高及び管理運用の状況を当該財産区管理会及び曽我部山林管理委員会に通知し、かつ、関係住民に公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

亀岡市財産区等基金条例

昭和56年7月1日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和56年7月1日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第10号