○亀岡市財産区管理会条例

平成12年3月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会設置について(昭和29年合併関係町村協議)、東本梅財産区管理会の設置について(昭和31年合併関係市村協議)、篠財産区管理会設置に関する協議(昭和34年合併関係市村協議)及び財産区管理会条例(昭和30年亀岡市条例第34号)で設置された各財産区管理会に係る規定を廃止し、新たに各財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 各財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置し、各管理会は、各財産区管理会委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 各管理会の名称及び委員の定数は、別表のとおりとする。

(委員の選任)

第3条 各管理会の委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、亀岡市議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、地元住民自治組織においてあらかじめ選出した者を、市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、各管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

(欠員の補充)

第5条 委員の辞職又は死亡等により、各管理会の委員の欠員が2人以上に達した場合には、第3条の規定に基づき、委員の選任を行う。この場合における委員の任期については、前委員の残任期間とする。

(管理会の運営方法)

第6条 各管理会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ管理会において互選する。

2 委員長は、管理会を招集し、議事を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 各管理会は、過半数を超える委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 各管理会の議事については、亀岡市議会に関する規定を準用し、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 各財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(6) この条例の改廃に関すること。

(その他管理会に関し必要な事項)

第9条 各管理会は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務については、市長から委任を受けて処理するものとする。

(旧来の慣行)

第10条 各財産区の財産又は公の施設の使用につき、区域内住民の旧来の慣行によるものはその旧慣によるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は各管理会において別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(財産区管理会条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例及び設置協議は、廃止する。ただし、亀岡財産区については、なお従前の例による。

(1) 財産区管理会条例(昭和30年亀岡市条例第34号)

(2) 財産区管理会設置について(昭和29年合併関係町村協議)

(3) 東本梅財産区管理会の設置について(昭和31年合併関係市村協議)

(4) 篠財産区管理会設置に関する協議(昭和34年合併関係市村協議)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に選任されている管理会の委員は、この条例の規定により選任された者とみなす。

別表(第2条関係)

名称

定数

亀岡市東別院財産区管理会

7人

亀岡市西別院財産区管理会

7人

亀岡市画像田野財産区管理会

7人

亀岡市本梅財産区管理会

7人

亀岡市畑野財産区管理会

7人

亀岡市馬路財産区管理会

7人

亀岡市旭財産区管理会

7人

亀岡市千歳財産区管理会

7人

亀岡市保津財産区管理会

7人

亀岡市東本梅財産区管理会

7人

亀岡市篠財産区管理会

7人

亀岡市中野財産区管理会

6人

亀岡市平松財産区管理会

6人

亀岡市井手財産区管理会

4人

亀岡市中野平松井手財産区管理会

7人

亀岡市西加舎財産区管理会

7人

亀岡市東加舎財産区管理会

6人

亀岡市宮川財産区管理会

7人

亀岡市神前財産区管理会

7人

亀岡市北ノ庄財産区管理会

6人

亀岡市川関財産区管理会

4人

亀岡市千原財産区管理会

3人

亀岡市美濃田財産区管理会

7人

亀岡市杉財産区管理会

6人

亀岡市山階財産区管理会

7人

亀岡市印地財産区管理会

6人

亀岡市河原尻財産区管理会

7人

亀岡市元千歳国分財産区管理会

7人

亀岡市国分財産区管理会

7人

亀岡市小口出雲財産区管理会

4人

亀岡市財産区管理会条例

平成12年3月30日 条例第27号

(平成12年3月30日施行)