●財産区管理会設置について
昭和29年9月15日
合併関係町村協議
昭和30年1月1日から南桑田郡亀岡町、東別院村、西別院村、曽我部村、吉川村、田野村、本梅村、畑野村、宮前村、大井村、千代川村、馬路村、旭村、千歳村、河原林村及び保津村を廃し、その区域をもって、新たに亀岡市を設置するにつき、これに伴う財産処分の協議において設置するすべての財産区に財産区管理会を置くものとし、その組織及び選任方法、財産区管理会の同意を要する重要な財産の指定並に財産区管理会の運営方法その他財産区管理会に関し必要な事項を下記のとおり定めることを関係町村で協議する。
記
1 組織及び選任方法
(1) 委員の定数は7人とし、その財産区の区域内の住民の直接選挙による。
(2) 委員の選挙権
日本国民たる年齢満20年以上の者で、3箇月以来その区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の財産区管理委員の選挙権を有する。
(3) 委員の被選挙権
財産区管理委員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者は財産区管理委員の被選挙権を有する。
前項の年齢は選挙の期日により算定する。
(4) 委員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の規定の準用
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は財産区管理委員の選挙権及び被選挙権につき準用する。
(5) 選挙人名簿
財産区管理委員の選挙は、公職選挙法第4章に規定する選挙人名簿又はその抄本により行う。
(6) 財産区管理委員の選挙に関する事務は亀岡市の選挙管理委員会がこれを管理し、その実施については当該選挙管理委員会が別に定めるところによる。
(昭60条例16・一部改正)
2 管理会の運営方法
(1) 財産区管理会に委員長及び副委員長1人を置き各々委員会において互選する。
委員長は管理会を招集し議事を主宰し管理会を代表する。
(2) 副委員長は委員長に事故があるとき若しくは委員長が欠けたとき委員長の職務を行う。
(3) 管理会の議事については、市の議会に関する規定を準用する。
(4) 財産区の財産の管理及び処分については、管理会の同意を得なければならない。
3 その他管理会に関し必要な事項
財産区の財産の管理に関する事務については、新たに設置される亀岡市長から財産区管理会に委任を受けて処理するものとする。
(2) 財産区の財産の使用につき区域内住民の旧来の慣行によるものは、その旧慣によるものとする。
(3) その他管理会に必要なる事項は、管理会において別に定めることができる。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。