○亀岡市消防団員退職報償金条例施行規則
昭和63年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市消防団員退職報償金条例(昭和39年亀岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。