○亀岡市消防団員退職報償金条例

昭和39年7月21日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(平成18条例32・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて、別表に掲げる額を支給する。

(昭49条例38・昭51条例33・昭54条例22・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者の属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(昭42条例38・昭49条例38・昭51条例33・昭63条例24・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既にこの条例に基づく退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(昭40条例17・昭42条例38・昭49条例38・昭51条例33・一部改正)

第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その勤務は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(昭51条例33・昭57条例30・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員や死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61条例39・迫加)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 在職中に禁以上の刑に処せられた者。

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(昭51条例33・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これらによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例24・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

2 この条例の規定に基づいて、退職報償金の支給を受けることとなる者が、既に亀岡市消防団員退職報償金の特例に関する条例(昭和40年亀岡市条例第17号。以下「特例条例」という。)の規定に基づく退職報償金の支給を受けている場合にあっては、当該特例条例に基づく支給済の退職報償金は、この条例に基づく退職報償金の内払とみなし、その者に支給する退職報償金の額は、別表定額から当該支給済の退職報償金を差し引いた残額とする。

(昭40条例17・追加、昭60条例16・一部改正)

(昭和40年条例第17号)

(施行・適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日(以下「適用日」という。)以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「旧条例」という。)の規定により、附則第2項又は附則第3項の適用日からこの条例の施行の日の前日までに退職報償金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭和43年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前旧までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和49年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 亀岡市消防団員退職報償金の特例に関する条例(昭和40年亀岡市条例第17号)は、廃止する。

3 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成8年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の亀岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平16条例25・全改、平17条例19・平18条例29・平26条例20・一部改正)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

亀岡市消防団員退職報償金条例

昭和39年7月21日 条例第36号

(平成26年6月21日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
昭和39年7月21日 条例第36号
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和42年12月25日 条例第38号
昭和43年8月1日 条例第20号
昭和49年10月15日 条例第38号
昭和50年7月1日 条例第33号
昭和51年7月1日 条例第33号
昭和52年7月1日 条例第29号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年7月10日 条例第22号
昭和55年7月10日 条例第37号
昭和57年7月1日 条例第30号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第39号
昭和63年10月1日 条例第24号
平成元年9月29日 条例第19号
平成3年9月27日 条例第27号
平成4年10月1日 条例第38号
平成5年9月28日 条例第32号
平成6年9月30日 条例第22号
平成7年6月26日 条例第23号
平成8年9月30日 条例第24号
平成9年6月24日 条例第40号
平成10年6月22日 条例第19号
平成11年6月23日 条例第17号
平成12年7月5日 条例第35号
平成13年6月25日 条例第28号
平成14年6月24日 条例第23号
平成15年6月27日 条例第36号
平成16年6月23日 条例第25号
平成17年6月22日 条例第19号
平成18年6月23日 条例第29号
平成18年9月25日 条例第32号
平成26年6月21日 条例第20号