○亀岡市消防団条例

昭和30年7月20日

条例第49号

(設置)

第1条 本市の消防目的を達成するため亀岡市消防団(以上「消防団」という。)を設置する。

(昭60条例16・一部改正)

(通則)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(役員)

第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。ただし、編成並びにその所管区域は、別に規則で定める。

(昭32条例4・昭51条例48・一部改正)

(任免)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得てこれを委嘱又は任命する。

(1) 本市に居住する志操堅固かつ身体強健な年齢満18歳以上の者であること。

(2) 団長は、消防団から推せんされた者であること。

(昭51条例48・昭52条例42・平14条例3・一部改正)

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。

(昭32条例4・昭51条例48・昭59条例18・一部改正)

(任務)

第6条 団長は団を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対するその責めに任ずる。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定める順序に従い団長の職務を行う。

3 分団長は分団を統轄し、当該分団の管轄内における消防活動を行う。

4 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を行う。

5 部長は上司の指揮命令を受け、部の業務を遂行する。

6 班長は部長を補佐し、部長に事故があるときは部長の職務を行う。

(昭60条例16・全改)

(定員)

第7条 団員の定数は、900人以内とする。

(昭34条例31・全改、昭35条例31・昭40条例4・昭41条例3・昭42条例3・昭43条例1・平14条例3・一部改正)

(退職)

第8条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(昭52条例42・一部改正)

(懲戒)

第9条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第10条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従って直ちに出動し服務に就かなければならない。

第12条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第13条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては市長に、副団長及び団員にあっては団長に届け出なければならない。特別の事情のない限り団員の中の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

(昭52条例42・一部改正)

第14条 団員は火災警報発令中その他特に必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際して身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間相互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚うして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訟訴若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(9) 市長の命のないときは、職務のためであってもみだりに建物その他の物件を毀損してはならない。

(昭52条例42・一部改正)

(報酬及び報酬支給)

第16条 役員、団員の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の各号の定めるところにより支給する。ただし、その支給期日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 団員報酬 年額を12月21日

(2) 役員報酬 年額を2分し、9月及び12月の各21日

(3) 出動報酬 出動回数により計算し、3月末日

(4) 整備報酬 年額を4分し、6月、9月、12月及び3月の各21日

(昭31条例5・昭32条例4・昭34条例31・昭34条例33・昭36条例4・昭和37条例7・昭37条例37・昭38条例38・昭39条例51・昭41条例3・昭43条例30・昭45条例37・昭47条例18・昭48条例18・昭48条例51・昭49条例27・昭49条例48・昭51条例48・昭52条例21・昭52条例42・昭53条例31・昭54条例33・昭55条例44・昭62条例3・昭63条例31・一部改正)

第17条 団員が職務のため出張したときは、亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号)の規定を準用する。ただし、旅費額については次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級の職務にある者の事項を適用する。

(1) 団長 6級の職務にある者

(2) 副団長 6級〃

(3) 分団長 4級〃

(4) 副分団長 3級〃

(5) 部長 3級〃

(6) 班長 2級〃

(7) 団員 1級〃

(昭37条例37・全改、昭60条例16・昭62条例3・平18条例4・一部改正)

第18条 削除

(昭33条例14)

第19条 市長は、亀岡市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年亀岡市条例第17号)に定める災害補償を行うため、消防団員等公務災害補償等共済基金に加入するものとする。

(昭37条例37・昭41条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第5号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。

(昭和34年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第31号)

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第17条の改正条文は、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日以降、この条例の施行日の属する月の末日までの期間に係る役員報酬及び団員報酬は、改正後の条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた役員報酬及び団員報酬は、改正後の条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和39年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた役員報酬及び団員報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市消防団条例第16条第1項第1号の規定は、昭和40年9月1日以後の期間に係る役員報酬及び団員報酬から適用する。ただし、アからエまでに掲げる者に対する昭和40年9月1日以降、この条例施行日の前日までの期間に係る役員報酬については、同号中「21,000円」とあるのを「20,300円」と、「15,000」とあるのを「14,300円」と、「9,600円」とあるのを「9,300円」と、「6,400円」とあるのを「6,300円」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までの間に丈払われた役員報酬及び団員報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた役員報酬及び団員報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて昭和45年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた役員報酬及び団員報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて、昭和51年12月に支払われた役員及び団員の報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年8月9日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた役員及び団員の報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた役員及び団員の報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年8月10日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて既に支払われた昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る役員及び団員の報酬は、この条例による改正後の亀岡市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第44号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行し、別表中第2号の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、団長、副団長の職にある者の任期については、この条例による改正後の亀岡市消防団条例第5条の規定(ただし書の規定を除く。)にかかわらず昭和61年3月31日までとする。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第31号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の亀岡市消防団条例の規定に基づいて平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第30号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(昭55条例44・追加、昭58条例18・昭59条例18・昭60条例16・昭61条例7・平元条例7・平元条例31・平4条例8・平7条例10・平8条例30・令4条例5・一部改正)

区分

報酬

(1) 役員、団員報酬

 

 

団長

年額

184,000円

副団長

年額

140,000円

分団長

年額

95,000円

副分団長

年額

61,000円

部長

年額

34,000円

班長

年額

23,000円

団員

年額

18,000円

(2) 出動報酬

 

 


出動1日につき

災害出動

2時間以下 2,000円

2時間を超え3時間以下 3,000円

3時間を超え4時間以下 4,000円

4時間を超え5時間以下 5,000円

5時間を超え6時間以下 6,000円

6時間を超え7時間以下 7,000円

7時間を超える場合 8,000円

訓練出動

2時間以下 2,000円

2時間を超え3時間以下 3,000円

3時間を超える場合 4,000円

(3) 整備報酬

 

 

消防ポンプ自動車

年額1台につき

26,900円以内

小型動力ポンプ積載車

年額1台につき

23,100円以内

小型動力ポンプ

年額1台につき

4,800円以内

(4) その他臨時必要と認めるもの

亀岡市消防団条例

昭和30年7月20日 条例第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第49号
昭和31年4月15日 条例第5号
昭和31年10月20日 条例第30号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和33年8月1日 条例第14号
昭和34年11月10日 条例第31号
昭和34年12月25日 条例第33号
昭和35年12月26日 条例第31号
昭和36年3月31日 条例第4号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和37年12月26日 条例第37号
昭和38年12月27日 条例第38号
昭和39年12月25日 条例第51号
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和41年4月1日 条例第3号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第1号
昭和43年10月1日 条例第30号
昭和45年10月12日 条例第37号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和48年4月1日 条例第18号
昭和48年12月25日 条例第51号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第48号
昭和51年12月24日 条例第48号
昭和52年4月1日 条例第21号
昭和52年12月26日 条例第42号
昭和53年12月21日 条例第31号
昭和54年12月21日 条例第33号
昭和55年12月24日 条例第44号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第18号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第7号
昭和62年4月1日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第31号
平成元年3月31日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第31号
平成4年3月30日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第10号
平成8年12月25日 条例第30号
平成14年2月15日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第5号