○亀岡市飲料水供給施設給水条例
昭和43年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、亀岡市飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。
(昭60条例16・平29条例32・一部改正)
(給水区域)
第2条 飲料水供給施設の給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
小泉飲料水供給施設 | 亀岡市東別院町小泉の区域 |
(昭62条例13・全改、平29条例32・一部改正)
(給水の方法)
第3条 給水の方法は、計量給水とする。
(昭62条例13・全改)
(料金)
第4条 料金は、次の区分により算出した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。次項において同じ。)を加算した額とし、飲料水供給施設の使用者から徴収する。ただし、1円未満の端数については切り捨てるものとする。
料金等 施設名 | 使用区分 | 基本料金(1期につき) | 超過1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | |||
小泉飲料水供給施設 | 家事用 | 16立方メートル | 600円 | 40円 |
その他 | 40立方メートル | 1,200円 |
2 計量給水によるメーター使用料は、次の区分により算定した額に消費税等相当額を加算した額とし、飲料水供給施設の使用者から徴収する。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。
口径 | 料金(1個1期につき) |
13ミリメートル | 100円 |
20ミリメートル | 160円 |
25ミリメートル | 200円 |
(昭46条例8・全改、昭48条例24・昭60条例16・昭62条例13・平9条例33・平25条例52・平29条例32・平31条例16・一部改正)
(昭46条例8・昭60条例16・平29条例32・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、飲料水供給施設の給水に関し必要な事項は、水道事業の例による。
(平29条例32・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第33号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市飲料水供給施設給水条例の規定は、平成9年6月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市飲料水供給施設給水条例第4条の規定は、平成26年6月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中亀岡市飲料水供給施設給水条例第4条第1項及び第2項の改正規定
(亀岡市飲料水供給施設給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の亀岡市飲料水供給施設給水条例第4条第1項及び第2項の規定は、平成31年12月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。