○亀岡市上下水道部庁舎管理規程

昭和52年4月1日

水管規程第1号

(昭58企管規程5・平16企管規程7・題名改称)

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭58企管規程5・平16企管規程7・平24上下水管規程7・一部改正)

(定義)

第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 亀岡市安町釜ケ前20番地に所在する上下水道部庁舎及び敷地として現に使用している区域(これらの従物を含む。)をいう。

(2) 職員 上下水道部の職員及びそれに準じる者をいう。

(3) 所属長 課長をいう。

(昭58企管規程5・平元企管規程1・平12企管規程10・平16企管規程7・平30上下水管規程2・令4上下水管規程3・一部改正)

(職員の義務)

第3条 職員は、この規程に基づいて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平8企管規程4・平16企管規程7・平30上下水管規程2・一部改正)

(管理責任者)

第4条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務・経営課長をもってこれに充てる。

(平7企管規程4・平16企管規程7・平21上下水管規程4・平24上下水管規程7・平26上下水管規程2・一部改正)

(管理責任者の任務)

第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃及び整理に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を、次条に定める管理員に指示することができる。

(管理員)

第6条 各課又はその管理に属する会議室、更衣室、機械室及び倉庫等(以下「事務室等」という。)に管理員を置き、各所属長をもってこれに充てる。

2 管理員は、事務室等の秩序の維持及び整理整頓等に努めるとともに盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を、管理責任者に報告しなければならない。

(平24上下水管規程7・平30上下水管規程2・一部改正)

(退庁時の戸締り等)

第7条 職員は、退庁時の際、関係事務室等の窓及び出入口の施錠等戸締りを確実に行わなければならない。

2 職員は、常に庁内の清潔保持及び整理整頓に努めなければならない。

(平24上下水管規程7・一部改正)

(防火管理者)

第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから管理者が任命する。

(昭58企管規程5・一部改正)

(防火設備)

第9条 防火管理者は、火災予防の万全を期すため、室内又は通路の要所に有効な消火器材及び防火用水を設備しなければならない。

2 職員は、平素から消火施設についてその所在及び操作等を知っておかなければならない。

(平24上下水管規程7・一部改正)

(火元責任者)

第10条 庁舎に火元責任者を置き、総務・経営課長をもってこれに充てる。

2 前項の火元責任者は、管理者の命を受け、常に消火用器材、防火用水等の点検及び整備に努め、時々火気使用状態又は漏電及び開閉器の故障等、電気的異常の有無を検査し、全ての火元取締りに任ずるものとする。

(昭58企管規程5・平7企管規程4・平16企管規程7・平21上下水管規程4・平24上下水管規程7・平26上下水管規程2・一部改正)

(火気取締責任者)

第11条 火気取締りの徹底を期するため、事務室等に火気取締責任者を置き、各所属長をもってこれに充てる。

2 前項の火気取締責任者は、事故に備えて、あらかじめ代理者を定め、火元責任者に報告しなければならない。代理者がその職務を行う場合は、これを火気取締責任者とする。

3 火気取締責任者は、火気取扱いに関し、火元責任者の指示に従うとともに、管理者の命じた火気取締りに関する事項をその都度所属職員に周知させなければならない。

4 火気取締責任者は、各所属部署における火気の取締りについてその責めに任じなければならない。

(昭58企管規程5・平24上下水管規程7・一部改正)

(防火に対する臨機の措置)

第12条 職員は、漏電、火煙及びこれに伴う異臭を発見又は覚知したときは、直ちに防火上必要な措置を講じなければならない。

2 出火に際しては、職員は直ちに臨機の措置を講ずるとともに管理者、上下水道部長及び総務・経営課長に報告しなければならない。

(昭58企管規程5・平7企管規程4・平16企管規程7・平21上下水管規程4・平24上下水管規程7・平26上下水管規程2・一部改正)

(職員の遵守事項)

第13条 職員は、次の事項を遵守し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 室外において、たき火をするときは、所管火気取締責任者の立会いを求め、又は許可を得て実施し、室内においてはたき火をしないこと。

(2) 歩行中は、喫煙しないこと。

(3) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは特に慎重に行い「裸火」は絶対に近づけないこと。

(4) 残り火、灰及び吸い殻等は、確実に消火のうえ所定の場所に捨てること。

(5) 退庁するときは、火気の使用者が直接に火の始末をすること。

(6) 休日又は退庁時後に勤務する者で、火気を使用しようとする者は、当直に申し出て、退庁するときはその点検を受けること。

(7) その他特に管理者が命じたこと。

2 火気取締責任者は、前項各号の事項を取り締まるとともに、所属職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・平24上下水管規程7・一部改正)

(火気取締責任者の氏名標示)

第14条 火気取締責任者の氏名は、別記第1号様式により事務室等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第15条 庁舎の目的外使用については、亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程(平成23年亀岡市上下水道事業管理規程第3号)に定めるところによる。

(平31上下水管規程1・全改)

(物品の販売等の禁止)

第16条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、管理責任者が承認した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘及びその他これに類する行為

(2) 広告物(ビラ、ポスター及びその他これに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカード及びその他これに類するもの又は拡声器及び宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

第17条 削除

(平31上下水管規程1)

第18条 削除

(平31上下水管規程1)

(立入の制限等)

第19条 多数の者が、陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において管理者が庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入時間若しくは行動の場所を制限することができる。

2 前項の場合において庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動及びその他の事情から判断して、これらの者の行動が、示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入りを禁止する等必要な措置を講ずるものとする。

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・一部改正)

(退去命令等)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第15条ただし書の規定により許可した者の行為及び第16条ただし書の規定による行為を含む。)に対し、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去するよう命ずるものとする。

(1) この規程に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物及びその他危険物を庁舎に持込み又は持込もうとする者

(3) 粗暴な行動若しくは泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは庁舎の施設を損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きをする者又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌、高唱若しくは練り歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はそれらの行為をしようとする者

(7) 金銭及び物品等の寄附を強要し、又は押売をする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持若しくは災害の防止に支障を来すような行為をする者又はしようとする者

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・平24上下水管規程7・一部改正)

(物件の撤去)

第21条 この規程又はこれに基づく命令に違反して、庁舎に物件を持込んだ者(第17条及び第18条の規定により許可を受けた者の行為並びに第16条ただし書の規定による行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、管理責任者はこれを撤去し、又は庁舎外に搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第22条 庁舎内の倉庫、電気室及びその他指定した場所に関係者以外は出入りしてはならない。ただし、事務執行のため特に用務のある場合は、この限りでない。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年企管規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成12年企管規程第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年上下水管規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年上下水管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

5 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和4年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31上下水管規程1・旧別記第1号様式・一部改正)

画像

亀岡市上下水道部庁舎管理規程

昭和52年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成元年2月20日 公営企業管理規程第1号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第10号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成21年3月26日 上下水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 上下水道事業管理規程第7号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
平成26年3月21日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年2月21日 上下水道事業管理規程第3号