○亀岡市道路整備事業補助金交付要綱

昭和52年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 市長は、生活環境の整備を促進しもって地域の自治振興と住民の福祉の増進を図るため、自治会等が行う道路整備事業に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(平26告示21・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 市長が認めた自治会、区等をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路のうち人家が連担し、準公共施設に通じる等、市長が認めた道路をいう。

(3) 準市道 前号に規定する認定外道路のうち、市街化調整区域内又は都市計画区域外に所在し、新興団地における幹線道路として亀岡市準市道認定基準要綱(平成29年亀岡市告示第68号)において認定された道路をいう。

(平26告示21・平29告示69・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 亀岡市道路整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、自治会等が恒久的に管理することを目的として実施する認定外道路(準市道と認定されたものを含む。)の舗装工事及び築造工事で、次の各号に該当するものとする。

(1) 舗装工事は、アスフアルト舗装又はコンクリート舗装で、舗装の厚さがアスフアルト舗装については、3センチメートル以上、コンクリート舗装については、10センチメートル以上のものであること。

(2) 築造工事は、前号の規定による舗装工事施工に伴い、道路施設として整備が必要と認められるコンクリート擁壁工、排水工、床版工又は特に市長が必要と認めたものであること。

2 前項に規定する工事は、市長が認定した事業費が100,000円以上のもので、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業者の資格を有し、かつ、亀岡市内に本社又は本店を有する者が施行するものとする。

(昭57告示74・全改、昭60告示42・平4告示74・平29告示69・令3告示51・一部改正)

(補助金の額)

第4条 認定外道路(準市道と認定されたものを除く。)における補助金の額は、工事費見積書の写しの額と市の積算事業費とを比較していずれか少ない方の額の2分の1以内の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 準市道における補助金の額は、工事費見積書の写しの額と市の積算事業費とを比較していずれか少ない方の額の10分の9以内の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平26告示21・全改、平29告示69・一部改正)

(事業認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「補助事業者」という。)は、舗装工事及び築造工事について、亀岡市と協議し、亀岡市道路整備事業予定調書(別記第1号様式)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により調書が提出されたときは、必要事項を調査の上、事業の認定の適否を審査し、補助事業者に通知するものとする。

(平29告示69・全改)

(交付申請)

第6条 事業の認定を受けた補助事業者は、亀岡市道路整備事業補助金交付申請書(別記第2号様式)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、別に定める日までに亀岡市道路整備事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(平26告示21・全改、平29告示69・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、亀岡市道路整備事業補助金交付決定(却下)(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、亀岡市道路整備事業補助金変更交付決定(却下)(別記第5号様式)により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「補助決定事業者」という。)に通知するものとする。

(平26告示21・全改、平29告示69・一部改正)

(実績報告書)

第8条 補助決定事業者は、当該補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに亀岡市道路整備事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平26告示21・全改、平29告示69・一部改正)

(確定通知)

第9条 市長は、前条に規定する事業の実績報告書を受理した場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市道路整備事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助決定事業者に通知するものとする。

(平26告示21・全改、平29告示69・一部改正)

(請求及び交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた補助決定事業者は、亀岡市道路整備事業補助金請求書(別記第8号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときには、補助決定事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(平26告示21・追加、平29告示69・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示21・旧第10条繰下)

この要綱は、昭和52年4月1日から実施する。

(昭和57年告示第74号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和57年度事業から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成4年告示第74号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年告示第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年告示第69号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第51号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(平29告示69・追加、令3告示51・一部改正)

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(平26告示21・全改、平29告示69・旧別記第1号様式繰下・一部改正、令3告示51・一部改正)

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(平26告示21・全改、平29告示69・旧第2号様式繰下、令3告示51・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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(平30告示229・全改)

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(平26告示21・追加、平29告示69・旧第5号様式繰下、令3告示51・一部改正)

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(平26告示21・追加、平29告示69・旧第6号様式繰下)

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(平26告示21・追加、平29告示69・旧第7号様式繰下、令3告示51・一部改正)

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亀岡市道路整備事業補助金交付要綱

昭和52年3月31日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)