○亀岡市準市道認定基準要綱

平成29年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、市街化調整区域内又は都市計画区域外の地域における準市道の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 市長が認めた自治会、区等をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路のうち人家が連担し、準公共施設に通じる等、市長が認めた道路をいう。

(3) 幹線道路 地域の交通の主要な動線となる認定外道路をいう。

(認定の基準)

第3条 準市道の認定の基準は、次に掲げる事項とする。

(1) 市街化調整区域内又は都市計画区域外の地域に所在する認定外道路であること。

(2) 新興団地における幹線道路であると市長が認めた道路であること。

2 準市道を認定する対象は、1団地につき1路線とする。

(事前協議)

第4条 準市道の認定を受けようとする自治会等は、あらかじめ亀岡市と協議をしなければならない。

(申請等)

第5条 前条の事前協議を行った自治会等(以下「申請者」という。)は、亀岡市準市道認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 現況写真

(4) 認定を受けようとする認定外道路の敷地に係る所有者の同意書(別記第2号様式)

(5) その他市長が必要と認める図書

(通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに書類等の審査を行い、亀岡市準市道認定(不認定)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第229号)

この告示は、公布の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(平30告示229・全改)

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亀岡市準市道認定基準要綱

平成29年4月1日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成29年4月1日 告示第68号
平成30年11月1日 告示第229号
令和3年4月1日 告示第62号