○亀岡市準市道認定基準要綱
平成29年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、準市道の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示197・一部改正)
(1) 自治会等 市長が認めた自治会、区等をいう。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路のうち人家が連担し、準公共施設に通じる等、市長が認めた道路をいう。
(3) 幹線道路 地域の交通の主要な動線となる認定外道路をいう。
(認定の基準)
第3条 準市道の認定の基準は、新興団地における幹線道路であると市長が認めた道路とし、準市道を認定する対象は、1団地につき1路線とする。
(令6告示197・一部改正)
(事前協議)
第4条 準市道の認定を受けようとする自治会等は、あらかじめ亀岡市と協議をしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 現況写真
(4) 認定を受けようとする認定外道路の敷地に係る所有者の同意書(別記第2号様式)
(5) その他市長が必要と認める図書
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第197号)
この告示は、告示の日から実施する。
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)