○ガレリアかめおか目的外使用許可取扱要領

平成10年9月5日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要領は、ガレリアかめおか条例(平成17年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の目的外使用の許可取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示31・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 目的外使用を許可する施設(以下「目的外施設」という。)を使用し、営業を希望する者は、別に定める使用許可条件を内諾の上、ガレリアかめおか目的外施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18告示31・一部改正、平23告示203・旧第3条繰上・一部改正)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条に基づく使用を許可するときは、当該申請者にガレリアかめおか目的外施設使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(平18告示31・一部改正、平23告示203・旧第4条繰上)

(使用許可の禁止)

第3条の2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、前条に規定する使用の許可をしてはならない。

(平25告示40・追加)

(許可条件の受諾と誓約書の提出)

第4条 第3条の使用の許可書を受けた者は、使用許可条件を受諾する旨を記載したガレリアかめおか目的外施設使用に関する誓約書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18告示31・一部改正、平23告示203・旧第5条繰上、平25告示40・令3告示62・一部改正)

(雑則)

第5条 この要領に定めるほか、この要領の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

(平23告示203・旧第6条繰上)

この要領は、告示の日から実施する。

(平成18年告示第31号)

この要領は、平成18年4月1日から実施する。

(平成21年告示第132号)

この要領は、平成21年7月1日から実施する。

(平成23年告示第203号)

この要領は、平成24年4月1日から実施する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平18告示31・全改、平23告示203・平25告示40・令3告示62・一部改正)

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(平18告示31・全改、平23告示203・一部改正)

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(平18告示31・全改、平23告示203・令3告示62・一部改正)

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ガレリアかめおか目的外使用許可取扱要領

平成10年9月5日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
平成10年9月5日 告示第120号
平成18年3月20日 告示第31号
平成21年6月25日 告示第132号
平成23年12月22日 告示第203号
平成25年3月29日 告示第40号
令和3年4月1日 告示第62号