○ガレリアかめおか目的外使用許可取扱要領
平成10年9月5日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要領は、ガレリアかめおか条例(平成17年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の目的外使用の許可取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示31・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 目的外使用を許可する施設(以下「目的外施設」という。)を使用し、営業を希望する者は、別に定める使用許可条件を内諾の上、ガレリアかめおか目的外施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平18告示31・一部改正、平23告示203・旧第3条繰上・一部改正)
(平18告示31・一部改正、平23告示203・旧第4条繰上)
(使用許可の禁止)
第3条の2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、前条に規定する使用の許可をしてはならない。
(平25告示40・追加)
(平18告示31・一部改正、平23告示203・旧第5条繰上、平25告示40・令3告示62・一部改正)
(雑則)
第5条 この要領に定めるほか、この要領の実施について必要な事項は、別に市長が定める。
(平23告示203・旧第6条繰上)
附則
この要領は、告示の日から実施する。
附則(平成18年告示第31号)
この要領は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成21年告示第132号)
この要領は、平成21年7月1日から実施する。
附則(平成23年告示第203号)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年告示第40号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平18告示31・全改、平23告示203・平25告示40・令3告示62・一部改正)
(平18告示31・全改、平23告示203・一部改正)
(平18告示31・全改、平23告示203・令3告示62・一部改正)