○亀岡市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成4年10月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市認可地縁団体印鑑条例(平成4年亀岡市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の調製)
第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に定める登録資格をいう。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(平20規則41・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第7条に定める認可地縁団体印鑑登録証明書には、印影の写しのほか次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(平20規則41・一部改正)
(申請書等の様式)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の処理に必要な申請書等の様式は、別表に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)