○亀岡市印鑑条例施行規則
平成6年10月6日
規則第21号
亀岡市印鑑条例施行規則(昭和50年亀岡市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市印鑑条例(平成6年亀岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 市長は、条例第4条に基づく印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理するものとする。
(平24規則28・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第4条ただし書に規定する代理人が登録の申請をする場合必要な「委任の旨を証する書面」は、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(確認の方法)
第4条 条例第5条第2項に定める市長が適当と認める書類は、当該申請者に係る厚生年金手帳、国民年金手帳、共済年金証書、恩給等証書、介護保険被保険者証、身体障害者手帳(写真部分に押し出し印があるもの)、雇用保険被保険者証、その他本人であることが確認できるものとする。
2 条例第5条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号に掲げるものの提示又は提出を求めて行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等(本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたもの)
(2) 本市において印鑑の登録を受けている者が、登録を受けた印鑑を押印し、登録申請書が本人であることを保証した書面
(3) その他本人であることが確認できるもの
(平16規則48・全改、令6規則34・一部改正)
(回答書の期限)
第5条 市長は、登録申請の事実を照会した場合の回答書が1箇月を経過しても、なお提出されないときは、印鑑登録の申請がなかったものとして処理することができる。
(印鑑登録証明の方法)
第6条 条例第13条第1項の印影の写しとは、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録したものに係るプリンターからの打出しを含むものとする。
2 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて、登録を受けている印鑑について証明する方法とする。
(平28規則23・平29規則10・令元規則39・一部改正)
(保存期間)
第7条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(平27規則22・平28規則23・平29規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成6年10月11日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、当該住民基本台帳カードがその効力を失う時又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、この規則による改正後の規則の規定を適用する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平29規則10・全改)
(平28規則23・全改、令5規則20・一部改正)
(平27規則22・全改、令6規則34・一部改正)
(平27規則22・全改、令5規則20・一部改正)
(平24規則28・一部改正)
(平24規則28・追加、平27規則38・平28規則23・一部改正、平29規則10・旧第7号様式繰上、令3規則14・令5規則20・令6規則34・一部改正)
(平24規則28・旧第12号様式繰上、平29規則10・旧第10号様式繰上)
(平27規則22・全改、平29規則10・旧第11号様式繰上、令5規則20・一部改正)
(令元規則39・全改)
(平24規則28・旧第15号様式繰上・一部改正、平29規則10・旧第13号様式繰上)
(平24規則28・旧第16号様式繰上・一部改正、平28規則23・一部改正、平29規則10・旧第14号様式繰上・一部改正、令5規則20・一部改正)