○亀岡市介護保険条例

平成12年3月30日

条例第15号

目次

第1章 本市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険料(第3条―第11条の2)

第4章 罰則(第12条―第16条)

第5章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 本市が行う介護保険

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 亀岡市介護認定審査会の委員の定数は、40人以内とする。

(平13条例12・一部改正)

第3章 保険料

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,176円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,084円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,764円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,112円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 62,352円

(6) 次のいずれかに該当する者 74,820円

 前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 81,048円

 前年の合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 93,528円

 前年の合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 99,756円

 前年の合計所得金額が3,200,000円以上4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 112,224円

 前年の合計所得金額が4,000,000円以上6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 124,704円

 前年の合計所得金額が6,000,000円以上8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 137,172円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,696円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,696円」とあるのは、「26,496円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,696円」とあるのは、「43,644円」と読み替えるものとする。

(平15条例23・平18条例11・平21条例11・平24条例15・平27条例12・平30条例18・平31条例19・令2条例7・令3条例4・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、納期の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。

第1期

6月1日から同月30日まで

第2期

7月1日から同月31日まで

第3期

8月1日から同月31日まで

第4期

9月1日から同月30日まで

第5期

10月1日から同月31日まで

第6期

11月1日から同月30日まで

第7期

12月1日から同月31日まで

第8期

1月1日から同月31日まで

第9期

2月1日から同月末日まで

第10期

3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平24条例15・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例11・平27条例12・一部改正)

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額を決定したときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第7条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(平12条例47・一部改正)

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、これを徴収しないことができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平23条例6・平30条例18・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号に該当する者のうち必要があると認められる者に対し、その保険料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 前号に定める者のほか、特に規則で定める者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平13条例12・平24条例15・令2条例24・一部改正)

(保険料に関する申告等)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の取得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「世帯員」という。)の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人及びその世帯に属する世帯主並びに世帯員の賦課期日の属する年の前年中の所得について、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が市長に提出されている場合については、この限りではない。

2 第1号被保険者は、前項の申告書に、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員に係る市町村民税の課税証明書を添付しなければならない。

(平15条例23・平24条例15・一部改正)

(普通徴収の特例)

第11条の2 保険料の額の算定に用いる市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(前年度において被保険者でなかったことにより保険料が課されていない者にあっては、第3条第1項第5号に掲げる額)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平24条例15・追加、平27条例12・令3条例4・一部改正)

第4章 罰則

(罰則)

第12条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第13条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例11・一部改正)

第14条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主、世帯員又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平30条例18・一部改正)

第15条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第12条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 雑則

(調査権)

第17条 市長は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者又は被保険者に属する世帯の世帯主若しくは世帯員の資産若しくは収入の状況その他市長が必要と認める事項につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

(平30条例18・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 2,910円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 6,420円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 8,730円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 10,920円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 13,110円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 17,460円

2 平成13年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 8,730円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 19,260円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 26,190円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 32,760円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 39,330円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 52,380円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

第1期

10月1日から同月31日まで

第2期

11月1日から同月30日まで

第3期

12月1日から同月31日まで

第4期

1月1日から同月31日まで

第5期

2月1日から同月末日まで

第6期

3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度において、第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において、「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ並びに第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第39条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ並びに第5号ロに該当しなかった場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する日の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第39条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ並びに第5号ロに該当しなかった場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第39条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ並びに第5号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第39条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ並びに第5号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第39条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ並びに第5号ロに該当しなかった場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合においては、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例30・令2条例31・一部改正)

(亀岡市介護保険認定審査会条例の廃止)

第7条 亀岡市介護認定審査会条例(平成11年亀岡市条例第11号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平27条例12・追加)

(平成29年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例)

第9条 平成29年度における保険料率は、第3条第1項の規定に関わらず、同年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 31,176円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 42,084円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 46,764円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 56,112円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 62,352円

(6) 次のいずれかに該当する者 74,820円

 平成29年度における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 81,048円

 平成29年度における合計所得金額が1,200,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 93,528円

 平成29年度における合計所得金額が1,900,000円以上2,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 99,756円

 平成29年度における合計所得金額が2,900,000円以上4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 112,224円

 平成29年度における合計所得金額が4,000,000円以上6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 124,704円

 平成29年度における合計所得金額が6,000,000円以上8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 137,172円

2 第3条第2項第5条及び第11条の2の規定は、前項の規定による保険料率の算定について準用する。この場合においては、第3条第2項中「前項第1号」とあるのは「附則第9条第1項第1号」と、第5条中「令第39条」とあるのは「令附則第20条」と、第11条の2中「第3条第1項第5号」とあるのは「附則第9条第1項第5号」と読み替えるものとする。

(平29条例7・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第10条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に係り市長が別に定める者は、第10条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(令2条例24・追加、令3条例4・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例4・追加)

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

4 第4条の規定による改正後の亀岡市介護保険条例第7条の規定は、平成13年度に賦課する介護保険料に係る督促手数料から適用する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の亀岡市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 34,212円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 34,212円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 43,020円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 38,880円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 38,880円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 47,172円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 55,980円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 43,020円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 43,020円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 47,172円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 51,840円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 51,840円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 55,980円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 60,132円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 43,020円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 43,020円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 47,172円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 51,840円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 51,840円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 55,980円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 60,132円

(平20条例9・一部改正)

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の亀岡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、49,200円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、新条例第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第1項第1号に掲げる者 18,888円

(2) 新条例第3条第1項第2号に掲げる者 26,988円

(3) 新条例第3条第1項第3号に掲げる者 40,476円

(4) 新条例第3条第1項第4号に掲げる者 53,976円

(5) 新条例第3条第1項第5号に掲げる者 62,064円

(6) 新条例第3条第1項第6号に掲げる者 72,864円

(7) 新条例第3条第1項第7号に掲げる者 86,352円

(8) 新条例第3条第1項第8号に掲げる者 99,852円

(9) 新条例第3条第1項第9号に掲げる者 107,952円

(10) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 48,576円

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

4 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第23条第1項、亀岡市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び亀岡市介護保険条例第8条第1項の規定は、それぞれ、平成23年4月1日以後に納期限の到来する保険料の延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の亀岡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、41,580円とする。

第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、55,440円とする。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例、亀岡市営住宅管理条例及び亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の亀岡市介護保険条例第3条、第5条及び第11条の2の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の亀岡市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の亀岡市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第17号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の亀岡市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年5月7日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例及び亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の亀岡市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

亀岡市介護保険条例

平成12年3月30日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年3月30日 条例第12号
平成15年3月31日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第11号
平成23年3月30日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年12月14日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第12号
平成29年3月28日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第18号
平成31年4月1日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第7号
令和2年5月7日 条例第24号
令和2年12月25日 条例第31号
令和3年3月23日 条例第4号