○亀岡市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和52年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(家賃及び敷金)
第2条 条例第7条に規定する家賃の月額は、5,000円とする。
2 条例第8条に規定する敷金の額は、15,000円とする。
3 前項の敷金には、利子を付けない。
(亀岡市営住宅管理条例施行規則の準用)
第3条 亀岡市営住宅管理条例施行規則(平成9年亀岡市規則第40号)第3条から第8条、第23条から第27条までの規定は、小集落改良住宅の管理について準用する。
(昭60規則18・平9規則39・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。