○亀岡市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、小集落地区改良事業により建設した市営住宅並びに共同施設の設置及び管理について、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平9条例49・全改)

(設置)

第2条 小集落改良住宅の位置、構造及び戸数は、別表のとおりとする。

(昭56条例14・全改)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落地区改良事業 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)の規定に基づいて行われる小集落改良地区の整備及び小集落改良住宅の建設に関する事業並びにこれに付帯する事業をいう。

(2) 小集落改良地区 要綱に基づいて市が事業計画によって定める土地の区域をいう。

(3) 小集落改良住宅 要綱に基づいて市が建設する住宅及びその付帯施設をいう。

(4) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する住宅をいう。

(昭58条例35・平9条例49・一部改正)

(入居者の資格)

第4条 小集落改良住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、入居を希望し、かつ、住宅に困窮していることが明らかなものでなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った者

(2) 小集落改良地区内において災害により住宅を失った者

2 前項の規定にかかわらず、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者は、小集落改良住宅に入居することができないものとする。

3 第1項の規定により小集落改良住宅に入居すべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、小集落改良地区内に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる者の中から入居資格者を選考し、なお、入居者がない場合は、条例第5条に規定する者を入居資格者とする。

(平25条例5・一部改正)

(入居の申込み)

第5条 小集落改良住宅の入居の申込みは、条例第7条の規定を準用する。

(入居者の選考)

第6条 市長は、前条の規定により入居の申込みがあった場合は、申込者の入居資格について審査し、入居者を決定する.

2 入居資格が第4条第2項後段の規定による場合は、条例第8条の規定を準用する。

(家賃)

第7条 家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第3の規定により算出した額の範囲内において、市長が定める額とする。

(昭58条例35・一部改正)

(敷金)

第8条 敷金は、前条の規定による家賃の3月分に相当する範囲内で、市長が定める額を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときは、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

(平25条例5・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、入居者又は入居しようとする者の収入が著しく低額であること、又はその他特別の事情がある場合において、必要があると認める者に対して家賃又は敷金の減免をすることができる。

2 市長は、入居者又は入居しようとする者が疾病にかかっていること、又はその他特別の事情がある場合において、必要があると認める者に対して家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。

(明渡し請求)

第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃の3月分に相当する金額以上を滞納したとき。

(3) 当該小集落改良住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 当該小集落改良住宅について入居の権利を譲渡又は賃貸し、用途を変更し、又は市長の承認を得ないで模様替え、若しくは増築したとき。

(5) この条例の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

(平25条例5・一部改正)

(明渡し費用)

第11条 前条の規定により小集落改良住宅を明渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用又はそのために生ずる全ての損害を負担しなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(入居の承継)

第12条 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において、当該同居の親族(同居の親族が入居者と別の世帯を構成する場合を除く。)が引き続き入居を希望するときは、当該同居の親族は、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申出をした者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。

(平25条例5・一部改正)

(亀岡市営住宅管理条例の準用)

第13条 条例第10条第11条第12条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条から第28条まで、第41条第67条及び第68条の規定は、小集落改良住宅の管理について準用する。この場合において、第10条第12条第17条第21条第22条第23条第25条から第28条まで、第41条及び第68条の規定中、「市営住宅」とあるのは「市営小集落改良住宅」と読み替えるものとする。

(平9条例49・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する、ただし、第13条の改正規定中第17条、第20条及び第23条に改める部分は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭56条例14・追加、昭56条例30・昭57条例11・昭58条例13・昭58条例35・昭59条例113・昭60条例16・昭61条例15・一部改正)

位置

構造

戸数

亀岡市保津町下大年

準耐火構造(2階建)

8

〃     六条口

24

〃    /西垣内/宮ノ前/

14

〃     弐番

4

亀岡市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和53年12月21日 条例第35号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和56年10月20日 条例第30号
昭和57年4月1日 条例第11号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和58年12月26日 条例第35号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第49号
平成25年3月29日 条例第5号