●亀岡市住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和51年12月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市住宅新築資金等貸付条例(昭和51年亀岡市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共有部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で特に市長がその必要性を認めたときにおいては、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
(2) 貸付対象改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(3) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、当該1団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。
(昭56規則13・昭58規則8・昭59規則5・昭60規則18・昭63規則18・一部改正)
(1) 住宅新築資金 300,000円以上7,200,000円以下
ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 40,000円以上4,300,000円以下
(3) 宅地取得資金 300,000円以上5,500,000円以下
ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(昭52規則24・昭54規則3・昭55規則4・昭56規則7・昭57規則8・昭58規則8・昭59規則5・平元規則8・平4規則17・平5規則12・平6規則17・平7規則16・一部改正)
(1) 住宅新築資金
ア 300,000円以上500,000円未満 9年以内(うち据置1年以内)
イ 500,000円以上1,000,000円未満 12年以内(うち据置1年以内)
ウ 1,000,000円以上2,000,000円未満 15年以内(うち据置1年以内)
エ 2,000,000円以上3,000,000円未満 18年以内(うち据置1年以内)
オ 3,000,000円以上 25年以内(うち据置1年以内)
(2) 住宅改修資金
ア 40,000円以上300,000円未満 6年以内(うち据置1年以内)
イ 300,000円以上600,000円未満 9年以内(うち据置1年以内)
ウ 600,000円以上1,000,000円未満 12年以内(うち据置1年以内)
エ 1,000,000円以上 15年以内(うち据置1年以内)
(3) 宅地取得資金
ア 300,000円以上500,000円未満 9年以内(うち据置1年以内)
イ 500,000円以上1,000,000円未満 12年以内(うち据置1年以内)
ウ 1,000,000円以上1,500,000円未満 15年以内(うち据置1年以内)
エ 1,500,000円以上2,000,000円未満 18年以内(うち据置1年以内)
オ 2,000,000円以上 25年以内(うち据置1年以内)
(昭52規則24・昭54規則3・昭55規則4・一部改正)
第5条 借入申込者は、借入金額が2,000,000円未満の場合は1人、2,000,000円以上の場合は2人の連帯保証人をたてなければならない。ただし、住宅新築資金及び宅地取得資金を借入れる場合で、条例第16条に規定する抵当権を設定する場合は1人とする。
(1) 借入申込者の収入を証する書類
(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人となることについての承諾書
(3) 住宅新築資金
ア 貸付対象住宅の附近見取図
イ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
ウ その他市長が必要とする書類
(4) 住宅改修資金
ア 改修しようとする住宅の附近見取図
イ 改修工事に係る設計図書(見積書、図面等)
ウ 貸付対象住宅の所有者であることを証する書類又は改修についての家主の承諾書
エ その他市長が必要とする書類
(5) 宅地取得資金
ア 貸付対象土地の附近見取図
イ 貸付対象土地の平面図
ウ その他市長が必要とする書類
(昭56規則13・全改)
(貸付金の支払)
第6条 条例第10条の規定による貸付金の支払は、借入申込者が貸付対象住宅の新築工事若しくは購入又は住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約又は売買契約を締結した後において、当該契約の内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行、所有権等の権利設定が確実であると認めたときに行うものとする。
(昭54規則3・一部改正)
(1) 償還を免除することができる場合
ア 震災、風水害、火災その他これに類する災害で、借受人の責めに帰さない理由により、貸付対象住宅が滅失し、かつ、償還が著しく困難になったと認められるとき。
(2) 償還を猶予することができる場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けることとなったとき、又はこれに準ずると認められ償還が著しく困難になったと認められるとき。
イ 震災、風水害、火災その他これに類する災害により貸付対象住宅が半壊若しくはこれと同程度の被害を受け、償還が著しく困難になったと認められるとき。
ウ 借受人若しくは借受人と生計を一にする親族が長期の疾病により償還が著しく困難になったと認められるとき。
2 前項の規定により償還金の猶予又は免除を受けようとするときは、書面により市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、猶予又は免除の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(審査会)
第8条 住宅新築資金等貸付けについて適正な運営を図るため、亀岡市住宅新築資金等貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(書類の様式)
第9条 住宅新築資金等貸付けに関する事務処理に必要な書類の様式は、別記様式に定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 亀岡市住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年亀岡市規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により貸し付けされた住宅改修資金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金及び宅地取得資金に係る償還期限については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第4号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅改修資金に係る償還期限については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第7号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金及び住宅改修資金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第13号)
1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金等については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第8号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅改修資金及び宅地取得資金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第8号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金及び宅地取得資金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第5号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成元年4月1日以後に貸付決定した貸付金から適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成5年4月1日以後に貸付決定した貸付金から適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成6年4月1日以後に貸付決定した貸付金から適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成7年4月1日以降に貸付決定した貸付金から適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭56規則13・昭60規則18・平元規則8・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)
(昭60規則18・平元規則8・平4規則17・一部改正)