●亀岡市住宅新築資金等貸付条例

昭和51年10月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安全向上が阻害されている地域において、当該地区の住民が住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする場合において必要な資金を貸し付けることにより、当該地区の環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し貸し付ける資金をいう。

(昭52条例50・全改、昭54条例10・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項の者で次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められること。

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還に関し確実な連帯保証人のあること。

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項に該当する者で次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行うことについて正当な権限を有する者であること。

(2) 前項第1号及び第2号に該当すること。

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で第1項第1号及び第2号に該当する者とする。

(昭52条例15・昭52条例50・昭60条例16・一部改正)

(貸付けの対象となる住宅、土地及び借地権についての基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)、住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象改修住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、亀岡市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認した場合は、この限りでない。

2 貸付対象住宅、貸付対象改修住宅又は貸付対象土地の規模等については、規則で定めるところによる。

(昭52条例50・一部改正)

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の金額は、規則で定めるところによるものとする。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期限とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還することができる。

(昭52条例50・昭54条例10・昭62条例16・平4条例31・一部改正)

(申入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則に定めるところにより借入申込書を市長に提出しなければならない。

(昭52条例50・一部改正)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは、借入申込書を審査のうえ貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 市長は、住宅新築資金等を貸し付けること又は貸し付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(昭52条例50・一部改正)

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して60日以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅又は貸付対象土地の取得及び貸付対象改修工事に要した費用が貸付金の額より低い場合においては、速やかに規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとるとともに貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を市に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほかやむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(昭52条例50・一部改正)

(貸付金の支払)

第10条 貸付金の支払は、借受人が貸付対象住宅又は貸付対象土地及び貸付対象改修工事の売買契約若しくは工事請負契約を締結した後において規則の定めるところにより行うものとする。この場合において、市長は、当該契約の内容が第7条に規定する借入申込書の記載と相違ないことを確認しなければならない。

(昭52条例50・一部改正)

(工事完了審査)

第11条 借受人は、貸付金に係る住宅の建設若しくは改修又は宅地造成の工事が完成したときは、その旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は、正当な理由がない限り前項の工事完了審査を拒んではならない。

(昭52条例50・一部改正)

(期限前償還)

第12条 市長は、住宅新築資金等の貸付けをした場合において借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第14条又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得した住宅土地及び借地権等を第14条ただし書の規定により市長の承認を受けて処分したことにより収入のあったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(昭52条例50・一部改正)

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに貸付金及び利子を市に返還しなければならない。

2 市長は、借受人が災害その他の特別の事情により償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められる場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することができる。

(住宅の建設義務)

第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるもとして市長が承認したときはこの限りでない。

(昭52条例50・一部改正)

(処分の制限)

第15条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金により取得した住宅土地及び借地権等を貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(担保)

第16条 住宅新築資金及び宅地取得資金の借受人は、貸付金の担保として貸付対象住宅又は貸付対象土地若しくはそれにかわるものの抵当権を市のために設定しなければならない。ただし、特別の事情のある場合で市長が承認する場合は、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 亀岡市住宅改修資金貸付条例(昭和41年亀岡市条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例の規定により貸し付けられた住宅改修資金については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第50号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に貸付決定を受けている住宅新築資金及び宅地取得資金に係る償還期限については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付決定した貸付金から適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付決定した貸付金から適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。

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○亀岡市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年3月31日

条例第5号

亀岡市住宅新築資金等貸付条例(昭和51年亀岡市条例第37号)は、廃止する。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に廃止前の亀岡市住宅新築資金等貸付条例の規定により貸し付けた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

亀岡市住宅新築資金等貸付条例

昭和51年10月1日 条例第37号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第37号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和52年12月26日 条例第50号
昭和54年4月1日 条例第10号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和62年7月1日 条例第16号
平成4年6月29日 条例第31号
平成9年3月31日 条例第5号