○亀岡市障害児手当条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市障害児手当条例(昭和49年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定による障害児手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定を受けようとする者は、障害児手当認定請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類等を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者及びその者が監護し、又は養育する条例第3条に定める要件に該当する児童(以下「支給対象児童」という。)の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 支給対象児童が条例第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書

(3) 受給資格者が父(母が支給対象児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象児童を監護するときは、その父又は母が条例第3条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類

(4) 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象児童と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類

(5) 受給資格者が養育者である場合には、支給対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象児童を養育することを明らかにすることができる書類

(昭60規則18・一部改正)

(手当額の改定の請求及び届出)

第3条 条例第7条の規定による手当の額の改定の請求は、障害児手当額改定請求書(別記第2号様式)に新たな支給対象児童に係る次に掲げる書類等を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は抄本及び当該児童の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 前条第2号に掲げる書類

(3) 前条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(昭60規則18・一部改正)

第4条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、条例第7条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、障害児手当額改定届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(所得状況の届出)

第5条 受給者は、障害児手当所得状況届(別記第4号様式)を毎年6月1日から同月30日までの間にこれを市長に提出しなければならない。ただし、障害児手当認定請求書に前年の所得状況がすでに記載されているときは、この限りでない。

(昭60規則18・一部改正)

(氏名変更の届出)

第6条 受給者は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内にこれを市長に提出しなければならない。

(住所変更の届出)

第7条 受給者は、住所を変更したときは、変更前及び変更後の住所を記載した届書を14日以内に市長に提出しなければならない。

(支払指定場所変更の届出)

第8条 受給者は、支払指定場所を変更しようとするときは、変更前及び変更後の支払場所を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第9条 受給者は、条例第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、障害児手当資格喪失届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(死亡の届出)

第10条 条例第10条第2項の規定による受給者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を14日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(届書等の記載事項)

第11条 第6条から第8条まで及び前条の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

(令3規則14・一部改正)

(未支払の手当の請求)

第12条 条例第9条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払障害児手当請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(認定及び認定請求却下の通知)

第13条 市長は、第2条の認定の請求があった場合において、受給資格及びその額の認定をしたときは、障害児手当認定通知書(別記第7号様式)を当該受給資格者に、受給資格がないと認めたときは、障害児手当認定請求却下通知書(別記第8号様式)を請求者にそれぞれ交付するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(手当額の改定の通知)

第14条 市長は、手当の額を改定したときは、障害児手当額改定通知書(別記第9号様式)を受給者に交付するものとする。

2 市長は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、障害児手当額改定請求却下通知書(別記第10号様式)を受給者に交付するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(未支払の手当の支払通知)

第15条 市長は、未支払障害児手当請求書を受理したときは、障害児手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付するものとする。

(受給資格喪失の通知)

第16条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、障害児手当資格喪失通知書(別記第11号様式)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(添付書類の省略等)

第17条 市長は、条例第2条第1項に該当する児童について第2条の障害児手当認定請求書に添えるべき同条第2号の診断書等については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳を受けている場合で、当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する診断書等を添える必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(身分を示す証明書)

第18条 条例第11条第3項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、別記第12号様式による。

(昭60規則18・一部改正)

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60規則18・令3規則14・令5規則16・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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亀岡市障害児手当条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第14号
昭和60年10月1日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第16号