○亀岡市障害児手当条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市障害児手当条例(昭和49年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 受給資格者及びその者が監護し、又は養育する条例第3条に定める要件に該当する児童(以下「支給対象児童」という。)の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 支給対象児童が条例第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書
(3) 受給資格者が父(母が支給対象児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象児童を監護するときは、その父又は母が条例第3条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
(4) 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象児童と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
(5) 受給資格者が養育者である場合には、支給対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象児童を養育することを明らかにすることができる書類
(昭60規則18・一部改正)
(1) 戸籍の謄本又は抄本及び当該児童の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 前条第2号に掲げる書類
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(所得状況の届出)
第5条 受給者は、障害児手当所得状況届(別記第4号様式)を毎年6月1日から同月30日までの間にこれを市長に提出しなければならない。ただし、障害児手当認定請求書に前年の所得状況がすでに記載されているときは、この限りでない。
(昭60規則18・一部改正)
(氏名変更の届出)
第6条 受給者は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内にこれを市長に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第7条 受給者は、住所を変更したときは、変更前及び変更後の住所を記載した届書を14日以内に市長に提出しなければならない。
(支払指定場所変更の届出)
第8条 受給者は、支払指定場所を変更しようとするときは、変更前及び変更後の支払場所を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(手当額の改定の通知)
第14条 市長は、手当の額を改定したときは、障害児手当額改定通知書(別記第9号様式)を受給者に交付するものとする。
2 市長は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、障害児手当額改定請求却下通知書(別記第10号様式)を受給者に交付するものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(未支払の手当の支払通知)
第15条 市長は、未支払障害児手当請求書を受理したときは、障害児手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付するものとする。
(受給資格喪失の通知)
第16条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、障害児手当資格喪失通知書(別記第11号様式)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付するものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60規則18・令3規則14・令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)