○亀岡市障害児手当条例

昭和49年10月15日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、市が精神又は身体に障害を有する児童について、障害児手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満であって、別表に定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害年金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく障害年金

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく障害年金

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく障害年金

(6) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく障害年金

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(身体又は精神の障害を理由として受給する手当に限る。)

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当及び障害児福祉手当

(9) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償年金及び障害年金

(10) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金

(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの

3 この条例にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が当該児童を懐胎した当該婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(昭58条例17・昭60条例16・一部改正)

(支給要件)

第3条 市は、児童の父若しくは母がその児童を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、障害児手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 前項の場合において、当該児童を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該児童の生計を維持する者に支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 亀岡市内に住所を有しないとき。

(3) 公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあっては当該父母が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 亀岡市内に住所を有しないとき。

(手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき3,000円に、前条に定める支給要件に該当する父若しくは母又は養育者が監護し、又は養育する同条第3項各号に該当しない児童の数を乗じて得た額とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも前項と同様とする。

(支払期間及び支払期日)

第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(手当の額の改定)

第7条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し、又は養育する児童があるに至った場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。

3 手当の支給を受けている者につき、その監護し、又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第8条 手当の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条から第14条までの手当の支給制限に関する規定の例によるものとする。

(昭60条例16・一部改正)

(未支払の手当)

第9条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第3条第3項各号に該当しない児童にその未支払の手当を支払うことができる。

(届出)

第10条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、手当の支給が行われる児童につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の精神若しくは障害の状態を判定若しくは診断させることができる。

3 前2項の規定によって質問又は判定若しくは診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(昭58条例17・一部改正)

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長はその者から、その受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(手当の支給に関する特例)

2 昭和49年11月から昭和50年3月までに認定の請求をした者に限り、手当の支給は第6条第1項の規定にかかわらず、その日の属する月から支給する。

3 前項に該当する者の手当の支払期月は、昭和50年3月までの分に限り、第6条第3項の規定にかかわらず、3月に同月までの分を支払うものとする。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭60条例16・一部改正)

1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表第4級と同程度以上と認められる程度のもの

2 精神の障害であって、前項と同程度以上と認められる程度のもの

3 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前2項と同程度以上と認められる程度のもの

亀岡市障害児手当条例

昭和49年10月15日 条例第32号

(昭和60年10月1日施行)