○亀岡市立保育所条例施行規則
昭和48年4月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市立保育所条例(昭和30年亀岡市条例第51号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(職員及び職務)
第2条 保育所に所長、副所長、主幹、主任保育士、保育士その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、保育所の所務を掌理し、所属所員を指揮監督する。
3 副所長は、所長の命を受け、入所児童の保育に従事するほか、所長を補佐する。
4 主幹は、上司の命を受け、入所児童の保育に従事するほか、担任事務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。
5 主任保育士は、所長の命を受け、入所児童の保育及び所務に従事するほか、保育士の指導にあたる。
6 所長に事故があるときは、副所長が、所長、副所長ともに事故があるときは、あらかじめ定めた職員がこれを代理する。
7 保育士は、所長の命を受け、入所児童の保育に従事する。
8 その他の職員は、所長の命を受け所務に従事する。
(昭52規則28・昭53規則21・昭60規則18・昭62規則5・平11規則8・平14規則34・平20規則23・平30規則23・令2規則19・一部改正)
(保育所長の専決事項)
第3条 保育所長は、所管事務に係る亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)第42条に規定する事項(財務に関する事項を除く。)を専決する。
(平20規則23・全改、平26規則7・一部改正)
(保育時間及び休日)
第4条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 保育時間
平日 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
保育短時間 午前8時から午後4時まで
土曜日 保育標準時間 午前7時30分から午後2時30分まで
保育短時間 午前8時から午後2時30分まで
(2) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日並びに市長が必要と認める日
(昭50規則6・旧第3条繰下、昭52規則28・昭60規則14・昭62規則5・平11規則8・平27規則11・一部改正)
(保育の内容)
第5条 保育の内容は、児童の健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡、給食を含み、次の各号により保育するものとする。
(1) 健康状態の観察は、顔面、体温、皮膚の異常の有無及び清潔状態につき、登所時これを行う。
(2) 個別検査は清潔、外傷、服装等の異常の有無につき帰宅時これを行う。
(3) 前2号の健康状態の観察及び個別検査を行ったときには、必要に応じ適当な処置をとらなければならない。
(4) 自由遊びは、音楽リズム、絵画製作、お話、自由観察、社会観察、集団遊び等を含むものとする。
(昭50規則6・旧第8条繰下、昭52規則28・昭60規則18・一部改正、昭62規則5・旧第9条繰上・一部改正)
(備付帳簿等)
第6条 保育所には、保育児童の名簿を備え、児童の心身の状況並びに家庭状況及びこれに対する保育の実施とその経過を記録しなければならない。
2 副所長、主幹、保育士は常に入所している児童の保護者と密接な連絡をとり、児童の保育方針、栄養状況につきその理解と協力を得るように努めなければならない。
(昭50規則6・旧第9条繰下、昭52規則28・一部改正、昭62規則5・旧第10条繰上・一部改正、平11規則8・平30規則23・令2規則19・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭50規則6・旧第11条繰下、昭62規則5・旧第12条繰上、平27規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。