○亀岡市福祉医療費支給条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(医療費支給の対象除外)

第2条 条例第2条第3項に定めるもののほか、法令等の規定により全ての医療費又は自己負担額の全額が公費負担の対象となる者は、福祉医療費の支給の対象から除外するものとする。

(平11規則5・平16規則26・平18規則47・平25規則23・令6規則10・一部改正)

(支給の制限)

第2条の2 条例第4条第1号に規定する別に市長が定める額とは、条例第2条に規定する者の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定及び同法第26条の5において準用する同法第20条の規定により、その年の8月から翌年7月までの障害児福祉手当及び特別障害者手当を支給しないこととされている額とし、その者の配偶者又はその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの所得にあっては、同法第21条の規定及び同法第26条の5において準用する同法第21条の規定により、その年の8月から翌年7月までの障害児福祉手当及び特別障害者手当を支給しないこととされている額とする。

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から6月30日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から6月30日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正前の額

(2) 7月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における7月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正後の額

(昭58規則5・追加、平8規則29・平25規則23・一部改正)

第2条の3 条例第4条第2号に規定する別に市長が定める額とは、福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号)第2第2号に規定する額とする。

2 前項に規定する額の適用については、前条第2項を準用する。

(昭58規則5・追加、平25規則23・一部改正)

(所得の範囲)

第2条の4 条例第4条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定により課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(令6規則35・全改)

(所得の計算方法等)

第2条の5 条例第4条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(条例第4条第2号の規定にあっては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(条例第4条第2号の規定にあっては、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額を合計した額(条例第4条第1号に規定する者の配偶者又はその者の扶養義務者及び同条第2号に規定する親並びにその者の扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)とする。

2 次の各号に該当する者については、それぞれ当該各号に掲げる額を前項の規定により計算した額から控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた重度心身障がい者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、次に掲げる者については、それぞれに定める額とする。

 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障がい者1人につき、27万円(当該障がい者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円(当該控除を受けた者が同項第8号の2に規定するひとり親である場合には、35万円)

 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定により計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)第1項の規定により計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定により計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額がある場合 その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 第1項の規定により計算したその所得の額の10分の1に相当する額

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定により計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円のいずれか少ない方の額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払った同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)のいずれか少ない方の額を第1項の規定により計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定により計算したその所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額がある場合 その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定により計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円のいずれか少ない方の額

(令6規則35・追加)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の交付申請は、福祉医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)に医療保険の保険者から交付された資格確認書等及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号アに該当する場合

 身体障害者手帳

(2) 条例第2条第1項第1号イに該当する場合

 療育手帳又は障害程度照会同意書

(3) 条例第2条第1項第1号ウに該当する場合

 身体障害者手帳

 障害程度照会同意書

(4) 条例第2条第1項第1号エ及びに該当する場合

 精神障害者保健福祉手帳

(5) 条例第2条第1項第1号カに該当する場合

 精神障害者保健福祉手帳

 身体障害者手帳

(6) 条例第2条第1項第1号キに該当する場合

 精神障害者保健福祉手帳

 障害程度照会同意書

(7) 条例第2条第1項第2号又は第3号に該当する場合

 当該事実を明らかにする書類の写し

 所得税の課税状況又は前年の所得が第2条の3に規定する額を超えないことを証する書類の写し

(8) 医療保険各法の規定により家族療養附加給付(事務所、事業所等の行う附加給付を含む。)のある被扶養者である場合

 家族療養費附加金に係る委任状(別記第2号様式)

(昭60規則18・平25規則23・令6規則10・令6規則35・一部改正)

(受給者証の交付等)

第4条 市長は、受給者証の交付申請があったときは、その内容を審査し、福祉医療費の支給を受ける資格があると認めたときは、福祉医療費受給者証(別記第3号様式)を交付するものとし、受給の資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格非該当通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭60規則18・平28規則16・一部改正)

(受給者証の更新)

第5条 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から7月31日までとし、1年ごとに更新するものとする。

2 前項の更新手続については、第3条の規定を準用する。ただし、公簿等により受給資格の要件が確認できる場合は、更新の手続を省略することができるものとし、この場合においては、福祉医療費受給者証更新申請関係処理簿(別記第5号様式)により整理し、受給者証を交付する。

(昭60規則18・平16規則26・一部改正)

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証を破損し、又は紛失したこと等により再交付を受けようとするときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記第6号様式)にその事由を記載し、市長に提出するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(届出)

第7条 条例第10条に規定する異動の届出は、福祉医療費支給異動届(別記第7号様式)により、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 被保険者、組合員又は加入者(世帯主)の氏名

(3) 被保険者、組合員又は加入者(世帯主)の資格に係る情報

(4) その他市長が必要と認める事項

(昭60規則18・平25規則23・令6規則35・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を喪失したときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。

(医療費の支給申請)

第9条 福祉医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費支給申請(請求)(別記第8号様式)に当該医療について受給者が負担すべき額を証する書類及び附加給付がある場合は附加給付証明書(別記第9号様式)を添えて市長に申請しなければならない。

(昭60規則18・平25規則23・令6規則35・一部改正)

(医療費の支払請求)

第10条 保険医療機関等は、条例第8条の規定により医療を受けた者の当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市に請求しようとするときは、福祉医療費支給請求書(別記第10号様式)及び診療報酬明細書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第11条 受給者は、第三者行為によって生じた原因により福祉医療費の支給を受けようとするときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を被害届出書(別記第12号様式)により、市長に届け出なければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則の規定による申請又は届出書に添えて提出する書類により受給者が証明すべき事実を、公簿等によって直接確認することができる場合は、当該添付書類を省略させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第29号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する受給者証の有効期限は、平成16年7月31日までとする。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年8月1日から施行し、施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・令4規則8・令5規則16・令6規則10・令6規則35・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・令4規則8・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令5規則16・令6規則35・一部改正)

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(平28規則16・全改、令5規則16・一部改正)

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(昭60規則18・全改、平11規則5・令5規則16・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・全改、平11規則5・平25規則23・令3規則14・令6規則35・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令4規則8・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・令4規則8・令5規則16・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・令4規則8・令5規則16・一部改正)

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(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)

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亀岡市福祉医療費支給条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第21号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第21号
昭和58年3月30日 規則第5号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成8年11月12日 規則第29号
平成11年3月30日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年4月1日 規則第47号
平成25年6月22日 規則第23号
平成28年3月29日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第14号
令和4年3月24日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第16号
令和6年3月28日 規則第10号
令和6年12月2日 規則第35号