○亀岡市福祉医療費支給条例施行規則
昭和50年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(医療費支給の対象除外)
第2条 条例第2条第2項に定めるもののほか、法令等の規定により全ての医療費又は自己負担額の全額が公費負担の対象となる者は、福祉医療費の支給の対象から除外するものとする。
(平11規則5・平16規則26・平18規則47・平25規則23・一部改正)
(支給の制限)
第2条の2 条例第4条第1号に規定する別に市長が定める額とは、条例第2条に規定する者の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定及び同法第26条の5において準用する同法第20条の規定により、その年の8月から翌年7月までの障害児福祉手当及び特別障害者手当を支給しないこととされている額とし、その者の配偶者又はその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの所得にあっては、同法第21条の規定及び同法第26条の5において準用する同法第21条の規定により、その年の8月から翌年7月までの障害児福祉手当及び特別障害者手当を支給しないこととされている額とする。
2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から6月30日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から6月30日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正前の額
(2) 7月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における7月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正後の額
(昭58規則5・追加、平8規則29・平25規則23・一部改正)
第2条の3 条例第4条第2号に規定する別に市長が定める額とは、福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号)第2第2号に規定する額とする。
(昭58規則5・追加、平25規則23・一部改正)
(所得の範囲及び計算方法等)
第2条の4 条例第4条に規定する所得の範囲及び計算方法については、亀岡市老人医療費支給条例施行規則(昭和47年亀岡市規則第12号)第3条の3及び第3条の4の規定を準用する。
(昭58規則5・追加、昭60規則18・一部改正)
(1) 条例第2条第1項第1号に該当する場合
ア 身体障害者手帳又は障害の状態を証する医師の診断書
(2) 条例第2条第1項第2号及び第3号に該当する場合
ア 前号アの書類
イ 障害基礎年金に係る年金証書
ウ 特別児童扶養手当に係る手当証書又は療育手帳
(3) 条例第2条第1項第5号及び第6号に該当する場合
ア 母子福祉協助員若しくは民生委員の証明書又は母子に係る国民年金証書。ただし、京都府母子家庭奨学金等の受給者は、母子福祉協助員又は民生委員の証明書を省略することができる。
(4) 医療保険各法の規定により家族療養附加給付(事務所、事業所等の行う附加給付を含む。)のある被扶養者である場合
ア 家族療養費附加金に係る委任状(別記第2号様式)
(昭60規則18・平25規則23・一部改正)
(昭60規則18・平28規則16・一部改正)
(受給者証の更新)
第5条 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から7月31日までとし、1年ごとに更新するものとする。
(昭60規則18・平16規則26・一部改正)
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証を破損し、又は紛失したこと等により再交付を受けようとするときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記第6号様式)にその事由を記載し、市長に提出するものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 氏名及び住所
(2) 被保険者、組合員又は加入者(世帯主)の氏名
(3) 加入被保険者証の記載事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(昭60規則18・平25規則23・一部改正)
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を喪失したときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(昭60規則18・平25規則23・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(第三者行為による被害の届出)
第11条 受給者は、第三者行為によって生じた原因により福祉医療費の支給を受けようとするときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を被害届出書(別記第12号様式)により、市長に届け出なければならない。
(昭60規則18・一部改正)
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の規定による申請又は届出書に添えて提出する書類により受給者が証明すべき事実を、公簿等によって直接確認することができる場合は、当該添付書類を省略させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する受給者証の有効期限は、平成16年7月31日までとする。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年8月1日から施行し、施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・令4規則8・令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・令4規則8・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令5規則16・一部改正)
(平28規則16・全改、令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・全改、平11規則5・令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・全改、平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令4規則8・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・令4規則8・令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・令4規則8・令5規則16・一部改正)
(昭60規則18・平11規則5・平25規則23・令3規則14・一部改正)