○亀岡市文化財保護条例施行規則
昭和44年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市文化財保護条例(昭和43年亀岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(昭60教委規則5・一部改正)
2 前項の申請書には、指定を受けようとする文化財の写真又は見取図3葉及び権原による占有者があるときは、その同意書を添付しなければならない。
(昭60教委規則5・平28教委規則6・一部改正)
(昭60教委規則5・平28教委規則6・一部改正)
(指定書の再交付)
第4条 亀岡市指定文化財指定書を紛失し、又は滅失し、若しくは破損したときは、再交付の申請をすることができる。この場合においては、これらの事実を証明するにたる書類(破損の場合は、その指定書)を添えなければならない。
(昭60教委規則5・平28教委規則6・一部改正)
(昭60教委規則5・一部改正、平28教委規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(平28教委規則6・追加)
(平28教委規則6・追加)
(選定書の再交付)
第8条 選定書の再交付は、第4条第1項の規定を準用する。
(平28教委規則6・追加)
(平28教委規則6・追加)
(平28教委規則6・追加)
(1) 条例第11条第1項第1号、第2号及び第4号の変更事項の届出、亀岡市指定・選定文化財所有者等変更届(別記第10号様式)
(2) 条例第11条第1項第3号の変更事項の届出、亀岡市指定・選定文化財滅失(毀損)届(別記第11号様式)
(昭60教委規則5・一部改正、平28教委規則6・旧第7条繰下・一部改正)
(指定・選定の基準)
第12条 亀岡市教育委員会は、条例に規定する亀岡市指定文化財の指定及び亀岡市選定文化財の選定に係る基準について、別に定めるものとする。
(平30教委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60教委規則5・平28教委規則6・令3教委規則7・一部改正)
(平28教委規則6・全改、令3教委規則7・一部改正)
(平28教委規則6・全改)
(平28教委規則6・全改、令3教委規則7・一部改正)
(平28教委規則6・全改)
(平28教委規則6・全改、令3教委規則7・一部改正)
(平28教委規則6・全改)
(平28教委規則6・全改)
(平28教委規則6・追加)
(平28教委規則6・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平28教委規則6・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平28教委規則6・追加、令3教委規則7・一部改正)