○亀岡市文化資料館条例施行規則

昭和60年10月15日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市文化資料館条例(昭和60年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 亀岡市文化資料館(以下「資料館」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 専門職員 若干人

(3) その他必要な職員 若干人

(平19教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、休館日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(平25教委規則3・一部改正)

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育長の承認を得て随時に開館又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(3) 展示の準備に必要な期間

(平19教委規則9・平25教委規則3・一部改正)

(入館料)

第5条 条例第3条に定める入館料の額は、別表のとおりとする。

(入館料の納付)

第6条 入館料を納付した者に対し、入場券を交付する。

(令3教委規則6・全改)

(入館料の減免)

第7条 条例第4条に規定する入館料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒が学習活動の一環として、教員の引率で入館する場合 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき、療育手帳の交付を受けた者が入館する場合 全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が入館する場合 全額

(4) その他教育長が公益上特に必要と認めた場合 その都度教育長が定める額

2 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、入館料減免申請書(別記第1号様式)を教育長に提出して承認を受けなければならない。ただし、前項第2号及び第3号に該当する者で、当該手帳等の提示をしたものは、この限りでない。

3 教育長は、入館料の減免を承認したときは、入館料減免承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(平14教委規則19・平25教委規則3・平29教委規則2・一部改正)

(資料の撮影等)

第8条 資料館の資料の撮影、模写、模造、拓本、複写又は熟覧等をしようとする者は、館内資料利用申請書(別記第3号様式)を教育長に提出して承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による館内資料の利用を承認したときは、館内資料利用承認書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(平3教委規則1・全改)

(出版物への掲載)

第9条 資料館の資料を出版物に掲載しようとする者は、出版物掲載申請書(別記第5号様式)を教育長に提出して承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による出版物掲載を承認したときは、出版物掲載承認書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(平3教委規則1・追加)

(資料公開の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する資料は、公開しない。

(1) 法令又は通達により公開することを禁止している資料

(2) 個人の秘密を保持するため、公開することが適当でないと認められる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が公開することが適当でないと認めた資料

(平3教委規則1・旧第9条繰下、平25教委規則3・一部改正)

(資料の貸出)

第11条 資料館の資料は、原則として貸出しを行わない。ただし、教育長が教育及び学術研究上特に必要と認めた場合は、貸出しを承認することができる。

(平3教委規則1・旧第10条繰下)

(寄贈又は寄託)

第12条 資料館は、必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料は、資料館の資料と同様の取扱いとする。

(平3教委規則1・旧第11条繰下)

(免責)

第13条 寄託された資料が天災その他の不可抗力によって滅失し、又は毀損したときは、資料館はその責めを負わない。

(平3教委規則1・旧第12条繰下、平25教委規則3・一部改正)

(借用)

第14条 資料館は、展示、研究その他必要があるときは、博物館及び他の資料館等から資料を借用することができる。

(平3教委規則1・旧第13条繰下)

(損害の賠償)

第15条 条例第7条に定める損害賠償の額は、その都度、教育長が定める。

(平3教委規則1・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平3教委規則1・旧第14条繰下)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月2日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の亀岡市文化資料館条例施行規則別表の規定は、平成9年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成14年教委規則第19号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

(平9教委規則3・平29教委規則2・一部改正)

区分

一般

児童生徒

普通展示

1人1回につき210円

1人1回につき100円

特別展示

教育長がその都度定める額

備考

1 この表において「児童生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒(同条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の児童又は生徒を含む。)をいう。

2 この表において「一般」とは、「児童生徒」以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。

3 30人以上の団体(第7条第1項の規定の適用を受ける団体を除く。)入場については、1割を減じた額とする。

(平3教委規則1・全改、平19教委規則3・平25教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平3教委規則1・追加、平19教委規則3・平25教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平3教委規則1・追加、平25教委規則3・一部改正)

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(平3教委規則1・追加、平19教委規則3・平25教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平3教委規則1・追加、平25教委規則3・一部改正)

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亀岡市文化資料館条例施行規則

昭和60年10月15日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月15日 教育委員会規則第6号
平成3年4月2日 教育委員会規則第1号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年7月31日 教育委員会規則第19号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年5月29日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第6号
令和3年4月27日 教育委員会規則第7号