○亀岡市立幼稚園園則

昭和40年12月23日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 園児定員及び修業年限(第4条―第9条)

第3章 教育時間数及び教職員組織(第10条―第13条)

第4章 入園、退園、休園、修了及び褒賞(第14条―第17条)

第5章 保育料その他(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第22条の規定に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

(昭52教委規則1・平19教委規則14・一部改正)

(保育目標)

第2条 前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めるものとする。

(1) 健康安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、心身諸機能の調和的発達を図ること。

(2) 園内において集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。

(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話絵本等に対する興味を養うこと。

(5) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により創作的表現に対する興味を養うこと。

(昭52教委規則1・一部改正)

(入園資格)

第3条 入園資格は、亀岡市内に居住する就学1年前の幼児とする。ただし、第5条に定める定員の範囲内において就学2年前及び3年前の幼児を保育することができる。

(昭52教委規則1・昭55教委規則2・平18教委規則8・一部改正)

第2章 園児定員及び修業年限

(昭54教委規則1・昭60教委規則2・改称)

(修業年限)

第4条 修業年限は、1箇年とする。ただし、前条ただし書の場合においては、2箇年又は3箇年とする。

(昭52教委規則1・旧第5条繰上、昭60教委規則5・平18教委規則8・一部改正)

(園児定員)

第5条 園児の定員は、160人とする。

(平25教委規則5・全改)

(学級編成)

第6条 学級編成は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下とする。

2 園長は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に基づいて学級を編成しなければならない。

(昭54教委規則1・追加、昭60教委規則2・平4教委規則1・一部改正)

第7条から第9条まで 削除

(昭60教委規則2)

第3章 教育時間数及び教職員組織

(昭52教委規則1・昭60教委規則2・改称)

第10条 削除

(昭60教委規則2)

(教育時間)

第11条 1日の保育時間数は4時間を原則とし、季節により1日5時間保育することができる。

(昭52教委規則1・旧第11条繰上、昭54教委規則1・旧第9条繰下)

第12条 削除

(昭60教委規則2)

(教職員組織)

第13条 法第27条の規定により幼稚園に次の職員を置く。

園長 1人

副園長 1人

教諭 若干人

園医 若干人

歯科医 若干人

養護教諭 若干人

その他必要な職員 若干人

2 助教諭は、教諭の採用が困難な場合学級数の3分の1の範囲内で採用し、養護教諭その他必要な職員は事情により置かないことができる。

(昭44教委規則2・一部改正、昭52教委規則1・旧第12条繰上・一部改正、昭54教委規則1・旧第11条繰下、平19教委規則3・平19教委規則14・平26教委規則4・一部改正)

第4章 入園、退園、休園、修了及び褒賞

(昭52教委規則1・改称)

(入園)

第14条 入園希望者は、保護者において所定の願書により教育委員会に申請してその許可を受けなければならない。

(昭52教委規則1・旧第13条繰上、昭54教委規則1・旧第12条繰下)

(休園、退園)

第15条 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に届け出なければならない。

(昭52教委規則1・旧第14条繰上・一部改正、昭54教委規則1・旧第13条繰下)

(修了証書)

第16条 この幼稚園所定の保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。

(昭52教委規則1・旧第15条繰上、昭54教委規則1・旧第14条繰下)

(褒賞)

第17条 心身の発達著しく、他の模範になる者はこれを褒賞することがある。

(昭52教委規則1・旧第16条繰上、昭54教委規則1・旧第15条繰下)

第5章 保育料その他

(保育料)

第18条 保育料の額その他については、亀岡市立幼稚園条例(昭和40年亀岡市条例第24号)の定めるところによる。

(昭44教委規則2・一部改正、昭52教委規則1・旧第17条繰上、昭54教委規則1・旧第16条繰下、昭60教委規則5・令元教委規則5・一部改正)

(運営管理等に関する準用)

第19条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則(昭和58年亀岡市教育委員会規則第3号)第2条から第6条まで、第8条第11条第16条から第18条まで、第20条及び第21条の規定を、幼稚園の教材の取扱いについては、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年亀岡市教育委員会規則第11号)第2条第3条及び第5条の規定並びに教材の取扱いに関する規程(昭和57年亀岡市教育委員会教育長訓令第1号)第2条第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(昭60教委規則2・追加、平29教委規則2・一部改正)

(その他)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭52教委規則1・旧第18条繰上、昭54教委規則1・旧第17条繰下、昭60教委規則2・旧第19条繰下)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月10日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

亀岡市立幼稚園園則

昭和40年12月23日 教育委員会規則第4号

(令和元年10月2日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年12月23日 教育委員会規則第4号
昭和44年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月10日 教育委員会規則第2号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和62年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月23日 教育委員会規則第1号
平成18年10月1日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年12月27日 教育委員会規則第14号
平成25年8月1日 教育委員会規則第5号
平成26年3月27日 教育委員会規則第4号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号
令和元年10月2日 教育委員会規則第5号