○亀岡市教育委員会事務専決規程
昭和53年7月1日
教委教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務のうち、教育部長、担当部長、課長、担当課長、副課長、担当副課長、亀岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園長、亀岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所長、亀岡市立図書館(以下「図書館」という。)の館長並びに亀岡市みらい教育リサーチセンター(以下「リサーチセンター」という。)の所長及び副所長が専決できる範囲を定めるものとする。
(昭60教委教育長訓令2・昭61教委教育長訓令1・平8教委教育長訓令2・平9教委教育長訓令3・平11教委教育長訓令1・平12教委教育長訓令1・平13教委教育長訓令2・平14教委教育長訓令1・平20教委教育長訓令3・平21教委教育長訓令1・平26教委教育長訓令2・平30教委教育長訓令1・令3教委教育長訓令1・令6教委教育長訓令3・令6教委教育長訓令4・一部改正)
(教育部長の専決事項)
第2条 教育部長は、学校施設及び児童生徒地域交流施設の7日以内の目的外使用許可に関すること及び亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号。以下「事務処理規程」という。)第7条に規定する主管事務について専決することができる。
(平12教委教育長訓令1・全改、平21教委教育長訓令1・平30教委教育長訓令1・一部改正)
(担当部長の専決事項)
第3条 担当部長は、その所管する事務について、主管部長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平26教委教育長訓令2・追加)
(課長の共通専決事項)
第4条 課長は、事務処理規程第14条に規定する主管事務について専決することができる。
(平12教委教育長訓令1・全改、平26教委教育長訓令2・旧第3条繰下・一部改正)
(所長及び館長の共通専決事項)
第5条 給食センターの所長、図書館の館長及びリサーチセンターの所長(以下「所長及び館長」という。)は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 事務処理規程第14条に規定する庶務に関すること及び人事に関すること。
(2) 事務処理規程第42条に規定する財務に関すること。ただし、所長及び館長が亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)別表第2に規定する6級に相当する職員(以下「6級相当職員」という。)であるときは、事務処理規程第14条に規定する財務に関すること。
(平30教委教育長訓令1・追加、令3教委教育長訓令1・令6教委教育長訓令3・一部改正)
(教育総務課長の専決事項)
第6条 教育総務課長は、第4条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 局内の保安に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
(3) 教育関係例規集の整理保存に関すること。
(4) 局内職員及び学校教職員の職員証に関すること。
(5) 学校施設の3日以内の目的外使用許可に関すること。
(6) 局内外の電話使用に関すること。
(昭60教委教育長訓令2・平7教委教育長訓令1・平22教委教育長訓令1・平23教委教育長訓令1・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第4条繰下、平30教委教育長訓令1・旧第5条繰下・一部改正)
(教育総務課長の処理業務)
第7条 次の事項は、教育総務課長の処理業務とする。
(1) 事務処理規程第13条に定める処理業務に関すること。
(平7教委教育長訓令1・追加、平11教委教育長訓令1・平12教委教育長訓令1・平14教委教育長訓令1・平15教委教育長訓令2・平20教委教育長訓令3・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第4条の2繰下・一部改正、平30教委教育長訓令1・旧第6条繰下)
(学校教育課長の専決事項)
第8条 学校教育課長は、第4条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 給食センター及びリサーチセンターの事務に係る事務処理規程第14条に規定する財務に関すること。ただし、所長が6級相当職員であるときは、この限りでない。
(2) 児童生徒地域交流施設の3日以内の目的外使用許可に関すること。
(平30教委教育長訓令1・全改、令3教委教育長訓令1・一部改正)
(社会教育課長の専決事項)
第9条 社会教育課長は、第4条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 野外活動用具の貸出しに関すること。
(2) 図書館の事務に係る事務処理規程第14条に規定する財務に関すること。ただし、館長が6級相当職員であるときは、この限りでない。
(平22教委教育長訓令1・追加、平23教委教育長訓令1・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第5条の2繰下・一部改正、平30教委教育長訓令1・旧第8条繰下・一部改正、平31教委教育長訓令1・一部改正)
(1) 幼稚園の施設の管理に関すること。
(2) 軽易な広告、その他ポスター等の掲示に関すること。
(平10教委教育長訓令1・追加、平12教委教育長訓令1・旧第7条繰上、平20教委教育長訓令3・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平30教委教育長訓令1・旧第9条繰下、平31教委教育長訓令1・旧第10条繰下・一部改正、令6教委教育長訓令3・旧第11条繰上・一部改正)
(給食センターの所長の専決事項)
第11条 給食センターの所長は、所管事務に係る第5条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 給食センターの施設の管理に関すること。
(2) 軽易な広告、その他ポスター等の掲示に関すること。
(平8教委教育長訓令2・追加、平10教委教育長訓令1・旧第7条繰下、平12教委教育長訓令1・旧第8条繰上、平20教委教育長訓令3・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第7条繰下・一部改正、平30教委教育長訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平31教委教育長訓令1・旧第11条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第12条繰上)
(図書館の館長の専決事項)
第12条 図書館の館長は、所管事務に係る第5条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 図書館の施設の管理に関すること。
(2) 軽易な広告、その他ポスター等の掲示に関すること。
(平8教委教育長訓令2・追加、平10教委教育長訓令1・旧第9条繰下、平12教委教育長訓令1・旧第10条繰上、平20教委教育長訓令3・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第9条繰下・一部改正、平30教委教育長訓令1・一部改正、平31教委教育長訓令1・旧第12条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第13条繰上)
(リサーチセンターの所長の専決事項)
第13条 リサーチセンターの所長は、所管事務に係る第5条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) リサーチセンターの施設の管理に関すること。
(2) 軽易な広告、その他ポスター等の掲示に関すること。
(3) リサーチセンターの臨時の開所及び休所に関すること。
(4) 重要又は異例な事項及び基本的な方針事項を除く、リサーチセンターの事業の企画及び実施に関すること。
(5) リサーチセンターの事業に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(平9教委教育長訓令3・追加、平10教委教育長訓令1・旧第11条繰下、平12教委教育長訓令1・旧第12条繰上、平20教委教育長訓令3・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第11条繰下・一部改正、平30教委教育長訓令1・一部改正、平31教委教育長訓令1・旧第14条繰下、令3教委教育長訓令1・一部改正、令6教委教育長訓令3・旧第15条繰上)
(担当課長の専決事項)
第14条 担当課長は、その所管する事務について、主管課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平26教委教育長訓令2・追加、平31教委教育長訓令1・旧第15条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第16条繰上)
(副課長の専決事項)
第15条 副課長は、事務処理規程第42条に規定する主管事務について専決することができる。
(平20教委教育長訓令3・追加、平26教委教育長訓令2・旧第12条繰下・一部改正、平31教委教育長訓令1・旧第16条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第17条繰上)
(リサーチセンターの副所長の専決事項)
第16条 リサーチセンターの副所長は、事務処理規程第42条に規定する主管事務について専決することができる。
(令6教委教育長訓令4・追加)
(担当副課長の専決事項)
第17条 担当副課長は、その所管する事務について、主管副課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平26教委教育長訓令2・追加、平31教委教育長訓令1・旧第17条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第18条繰上、令6教委教育長訓令4・旧第16条繰下)
(専決者不在の場合の代決)
第18条 教育部長の専決事項で教育部長が不在のときは主管担当部長、主管次長又は総務担当課長が、主管担当部長、主管次長及び総務担当課長が不在のときは主管課長又は主管担当課長が、主管課長及び主管担当課長が不在のときは主管副課長又は主管担当副課長が代決することができる。
2 課長の専決事項で課長が不在のときは主管担当課長が、主管担当課長が不在のときは副課長又は主管担当副課長が、副課長及び主管担当副課長が不在のときは、主管係長又は主管主幹が代決することができる。
3 所長、館長又は園長の専決事項で所長、館長又は園長が不在のときは、当該教育機関の中の上席者が代決することができる。
(昭55教委教育長訓令2・旧第6条繰下、平7教委教育長訓令1・一部改正、平8教委教育長訓令2・旧第7条繰下・一部改正、平9教委教育長訓令3・旧第11条繰下、平10教委教育長訓令1・旧第12条繰下、平11教委教育長訓令1・一部改正、平12教委教育長訓令1・旧第13条繰上・一部改正、平13教委教育長訓令2・平14教委教育長訓令1・平16教委教育長訓令1・一部改正、平20教委教育長訓令3・旧第12条繰下・一部改正、平21教委教育長訓令1・平25教委教育長訓令2・一部改正、平26教委教育長訓令2・旧第13条繰下、平31教委教育長訓令1・旧第18条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第19条繰上・一部改正、令6教委教育長訓令4・旧第17条繰下)
(代決後の処理)
第19条 前条の規定により代決した場合は、代決者において速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(平8教委教育長訓令2・全改、平9教委教育長訓令3・旧第12条繰下、平10教委教育長訓令1・旧第13条繰下、平12教委教育長訓令1・旧第14条繰上、平20教委教育長訓令3・旧第13条繰下、平26教委教育長訓令2・旧第14条繰下、平31教委教育長訓令1・旧第19条繰下、令6教委教育長訓令3・旧第20条繰上、令6教委教育長訓令4・旧第18条繰下)
附則
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和60年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(亀岡市立学校給食センター事務専決規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 亀岡市立学校給食センター事務専決規程(昭和60年亀岡市教育委員会教育長訓令第4号)
(2) 亀岡市立図書館事務専決規程(昭和61年亀岡市教育委員会教育長訓令第2号)
(3) 亀岡市文化資料館事務専決規程(昭和61年亀岡市教育委員会教育長訓令第3号)
附則(平成9年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委教育長訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委教育長訓令第4号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。