○亀岡市土地開発基金条例の運用方針

昭和45年1月20日

訓令第1号

(総則)

第1 亀岡市土地開発基金条例(昭和44年亀岡市条例第37号)の運用の基準は、この訓令に定めるところによる。

(基金で取得することができる土地の範囲)

第2 亀岡市土地開発基金(以下「基金」という。)で取得することができる土地は、次の各号に掲げる事由に該当するものとする。

(1) 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地について、翌年度以降において財源措置が適格に講じられる見込みのあるものを取得する場合

(2) 国若しくは府の補助事業又は直轄事業等で事業計画の承認があり、事業を執行するためあらかじめ土地の取得を必要とする場合

(3) 公用又は公共の用に直接供しない土地であっても、公用若しくは公共事業の円滑な執行を図るための代替用地又は交換用地として、土地の取得を必要とする場合

(4) その他市長が特に土地の取得を必要と認める場合

(基金で支弁する経費の範囲)

第3 基金で土地を取得する場合において、当該土地に付帯する定着物件を購入し、又はこれに関連する補償費の支払を必要とするときは、これらの経費についても基金で支弁することができるものとする。

(取得した土地の管理)

第4 基金で取得した土地については、取得の年月日、地目、面積、取得価格その他必要な事項を台帳に登録し、管理するものとする。

(土地の引渡価格)

第5 基金で取得した土地を取得した目的の用に供するため引き渡すときは、取得価格(当該土地に付帯する定着物件の購入費又はこれに関連する補償費を要したときは、これらの経費を含めた価格)に取得した日から引き渡した日までの期間に対し、年7.3パーセントの割合を限度とする利子相当額を加えた価格で引き渡すものとする。ただし、引き渡し時の価格について、市長が不適当と認めるときは、別に定める価格によるものとする。

(昭45訓令6・一部改正)

(繰替運用の期間及び利率)

第6 基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合の期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 繰替運用の期間は、毎会計年度内限りとする。

(2) 繰り替えて運用した期間に対し付すべき利率は、年6.5パーセント以内とする。ただし、一般会計において運用する場合は、利子を付さないものとする。

(昭45訓令6・一部改正)

(昭和45年訓令第6号)

この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。

亀岡市土地開発基金条例の運用方針

昭和45年1月20日 訓令第1号

(昭和45年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和45年1月20日 訓令第1号
昭和45年8月1日 訓令第6号